結婚・離婚

結婚するとき(婚姻届) | 離婚するとき(離婚届)

 

結婚するとき(婚姻届)

結婚する際に届出してください。

届出期間

届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫及び妻となる方 ※ 来庁できなくても、届出人署名欄は、上記2人の署名・押印が必要です。

届出地

  • 夫または妻となる方の本籍地
  • または妻となる方の所在地

のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 婚姻届 (役場にあります。用紙は全国で使えます。)
  • 夫及び妻となる方の印鑑(朱肉を使用するもので、婚姻前の氏のもの)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍のある方は必要ありません)
  • 窓口に来られた方の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等、官公署の発行した写真付きのもの)。なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。

注意事項

  • 届出には証人(成人の方2人)の署名・押印が必要です。
    (証人それぞれの、生年月日、住所、本籍を記載する必要があります。)
  • 未成年者の婚姻の場合は、父母の同意する旨の署名・押印が必要です。
  • 婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
  • 外国人との婚姻については、お問い合わせ願います。

住田町での届出場所及び取扱時間について

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時30分~17時15分までは、住田町役場1階 窓口に届出をお願いします(ここでいう年末年始は12月29日~1月3日までです。)。
  • 上記以外の期日、時間に届出の場合は、住田町役場1階、宿日直室にお寄り願います(宿日直扱いになります。)。
  • 宿日直扱いの場合は、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等のため、後日、来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。

 

離婚するとき(離婚届)

離婚する際に届出してください。

届出期間

  • 協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
  • 調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
    来庁できなくても届出人署名欄は、夫と妻の両方の署名・押印が必要です。

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届 (役場にあります。用紙は全国で使えます。)
  • 夫妻の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 戸籍謄本(届出地に本籍のある方は必要ありません)
  • 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
    審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書。
    判決離婚の場合 判決書の謄本及び確定証明書。
  • 窓口に来られた方の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等、官公署の発行した写真付きのもの)。なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。

注意事項

  • 協議離婚の場合 証人(成人の方2人)の署名・押印が必要です。
    (証人それぞれの、生年月日、住所、本籍を記載する必要があります。)
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらか一方に決めてください。
  • 子の氏(性)については、父母が離婚しても変わりません。
    変更したいときは、離婚の手続きがすんでから、家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をしていただき、許可を得ることが必要です。その後、役場で「入籍届」をすることになります。
  • 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は自動的に旧姓に戻ります。
    婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
  • 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。

住田町での届出場所及び取扱時間について

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時30分~17時15分までは、住田町役場1階 窓口に届出をお願いします(ここでいう年末年始は12月29日~1月3日までです。)。
  • 上記以外の期日、時間に届出の場合は、住田町役場1階、宿日直室にお寄り願います(宿日直扱いになります。)。
  • 宿日直扱いの場合は、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等のため、後日、来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。