結婚・離婚
結婚するとき(婚姻届)
結婚する際に届出してください。
届出期間
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出人
夫及び妻となる方 ※ 来庁できなくても、届出人署名欄は、上記2人の署名・押印が必要です。
届出地
- 夫または妻となる方の本籍地
- または妻となる方の所在地
のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届 (役場にあります。用紙は全国で使えます。)
- 夫及び妻となる方の印鑑(朱肉を使用するもので、婚姻前の氏のもの)
- 戸籍謄本(届出地に本籍のある方は必要ありません)
- 窓口に来られた方の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等、官公署の発行した写真付きのもの)。なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。
注意事項
- 届出には証人(成人の方2人)の署名・押印が必要です。
(証人それぞれの、生年月日、住所、本籍を記載する必要があります。) - 未成年者の婚姻の場合は、父母の同意する旨の署名・押印が必要です。
- 婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
- 外国人との婚姻については、お問い合わせ願います。
住田町での届出場所及び取扱時間について
- 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時30分~17時15分までは、住田町役場1階 窓口に届出をお願いします(ここでいう年末年始は12月29日~1月3日までです。)。
- 上記以外の期日、時間に届出の場合は、住田町役場1階、宿日直室にお寄り願います(宿日直扱いになります。)。
- 宿日直扱いの場合は、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等のため、後日、来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
離婚するとき(離婚届)
離婚する際に届出してください。
届出期間
- 協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
- 調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
来庁できなくても届出人署名欄は、夫と妻の両方の署名・押印が必要です。
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届 (役場にあります。用紙は全国で使えます。)
- 夫妻の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 戸籍謄本(届出地に本籍のある方は必要ありません)
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書。
判決離婚の場合 判決書の謄本及び確定証明書。 - 窓口に来られた方の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等、官公署の発行した写真付きのもの)。なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。
注意事項
- 協議離婚の場合 証人(成人の方2人)の署名・押印が必要です。
(証人それぞれの、生年月日、住所、本籍を記載する必要があります。) - 夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらか一方に決めてください。
- 子の氏(性)については、父母が離婚しても変わりません。
変更したいときは、離婚の手続きがすんでから、家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をしていただき、許可を得ることが必要です。その後、役場で「入籍届」をすることになります。 - 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は自動的に旧姓に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。 - 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
住田町での届出場所及び取扱時間について
- 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)の8時30分~17時15分までは、住田町役場1階 窓口に届出をお願いします(ここでいう年末年始は12月29日~1月3日までです。)。
- 上記以外の期日、時間に届出の場合は、住田町役場1階、宿日直室にお寄り願います(宿日直扱いになります。)。
- 宿日直扱いの場合は、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等のため、後日、来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。