介護・福祉

介護保険

介護保険とは 40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
社会保険方式(※1)によって運営されています。
被保険者とは 40歳以上の方全員が保険料を負担していただく被保険者です。第2号被保険者という呼称で分類されます。
65歳以上の方は第1号被保険者という呼称で分類されます。
保険料の納付方法 第1号被保険者 
 普通徴収(納付書で納付)
 特別徴収(年金から天引き)
第2号被保険者
 医療保険料として徴収され、納付金として一括納付
サービスを利用できる方 第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、特定の病気(特定疾病(※2))が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
介護認定の申請の仕方 包括支援センターで受け付けします。
包括支援センターは役場庁舎内1階の保健福祉課にあります。
用語解説 ※1 社会保険方式
「老齢」「障害」「死亡」という個人では避けられないリスクに備えて、働けるうちにみんなで保険料を出し合い、いざというときに保険料を財源として生活を支える(保険給付する)しくみ。原則保険料を負担した方は保険給付を受けることができ、負担しない方は受けられません。
※2 特定疾病
①がん「がん末期」(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)②筋萎縮性側策硬化症 ③後縦靱帯骨化症 ④骨折を伴う骨粗しょう症 ⑤シャイ・ドレーガー症候群 ⑥初老期における痴呆 ⑦脊髄小脳変性症 ⑧脊柱管狭窄症 ⑨早老症 ⑩糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症 ⑪脳血管疾患 ⑫パーキンソン病 ⑬閉塞性動脈硬化症 ⑭関節リウマチ ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険

 

高齢者医療制度

高齢者医療制度についての説明(厚生労働省)

各種検診実施計画

各種検診実施計画

障害者総合支援法

この制度は、障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、障害福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために制定された制度です。
障害者総合支援法