森林所有者の責務

2022年4月6日

 住田町では、環境的にも経済的にも持続可能な林業を目指すために、森林所有者の皆様にお願いしたい「森林所有者の責務」を次のとおりまとめています。

 森林は所有者の財産であると同時に、多くの人にとって大切な役割を持つ存在です。

 森林所有者の皆様には、定められた法令やルールなどに基づき管理いただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

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1. 法令に基づく手続きが必要です。

 森林所有者はそれぞれの状況に応じ次のような届け出をすることが法律で義務づけられています。各手続きは役場林政課にて行うことができます。

 

(1)伐採前の伐採及び伐採後の造林の届け出、伐採・造林後の状況報告

 森林を伐採する時には、伐採の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を町に届け出る必要があります。

 ただし、森林経営計画に基づき伐採する場合、この届け出は不要です。

 

 届け出た伐採とその後の造林が完了した後には、それぞれの作業の30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を町に提出する必要があります。

 この状況報告は、森林経営計画に基づく伐採と造林の場合でも必要です。

 

(2)新しく森林の所有者になった場合の届け出

売買や相続、贈与などにより新しく森林の所有者となった場合、所有した日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を町に提出する必要があります。

 

※これらのほかにも、以下のような場合は県からの許可が必要です。詳しくは大船渡農林振興センター森林保全課(0192-27-9926)まで。

 

2. 自分の山の境界の把握と保全に努めること。

 

 森林は所有者の大切な財産です。森林を自分で伐採したり伐採業者に売ったりする前には、他人の森林を間違えて伐採しないよう、森林の境界を所有者間で確認しましょう。

 境界の確認には、境界に埋まっている杭や目印に植えた木などが手がかりとなります。

 

林地台帳地図を活用してください!

 所有する森林の境界を知るための参考資料の一つに、地籍図をもとに境界線と思われる位置を地図上に示した「林地台帳地図」があります。

 この地図は、森林所有者本人又は森林所有者から施業の委託を受けた者等が役場林政課で申し出することにより入手できます。詳しくは林地台帳制度をご覧ください。

 

 

3. 環境に配慮した施業を行うこと。

 

 森林は、水を蓄え土砂崩れを防ぐなどの多様で大切な役割を持っています。これらの役割を伐採などの作業前後で変わらず発揮し続けることができるよう、作業時には環境に配慮しましょう。

 住田町では、FSC森林認証を取得している森林での作業時に守るべきルールを定めています。詳しくは住田町の森林認証の取組をご覧ください。

 

4. 伐採後、森林に復元する手法を考えた上で伐採すること。

 

 「伐採のあとはそのまま」ではなく、森林に戻すことまでをしっかりと考えていただくようお願いします。

 森林を復元する方法には、植栽による“再造林”と、自然に種などから芽が出て木が育つ“天然更新”の2通りがあります。

 再造林はスギやカラマツを植えるのが一般的ですが、広葉樹などを植えることもできます。再造林の際にはぜひ補助事業を活用してください。

 天然更新のしやすさは周囲の環境に左右されます。ササなどがいったん地面を覆うと簡単には森林に戻りにくくなってしまうことに注意が必要です。

 どちらの方法を選んだとしても、計画した期間内に森林に復元したことを確認し、伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を町に提出してください。

お問い合わせ

林政課
電話:0192-46-3868