森林の土地の所有者届出制度
2021年12月27日
個人や法人が売買、相続、贈与、法人の合併などにより町内の森林の土地を新たに取得した時には、町に届け出をすることが必要です。
森林の所有者がわからないと、行政から森林所有者への助言等ができなかったり、事業体が間伐等をする場合に所有者にはたらきかけて効率よい施業をすることができなかったりすることから、新たに町内で森林を取得した時には速やかに届け出ていただくようお願いします。
届け出の対象となる森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林。
登記地目が山林となっていない場合でも、現況が森林となっていれば対象となっている可能性があります。
わからない場合は役場林政課までお問合せください。
提出するもの
- 森林の土地の所有者届出書
- その森林の土地の位置を示す図面
- その森林の土地を所有していることを証明する書類
(土地の登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書、相続分割協議の目録の写しなど)
提出する時期
森林の所有者となった日から90日以内
提出先
役場林政課