すまいの補助金(新築工事 / リフォーム工事)

2026年9月18日

 ※工事着手前に申請が必要となります。まずは一度、建設課までご相談をお寄せ下さい。

 

1.新築工事への補助金 【住宅建築事業費補助金】

 

町内に住宅を新築する方を対象に、以下の条件に応じて補助金を交付します。

(最大500万円、ただし工事費用の20%を上限とします)

 

 

対象者の補助条件

加算額
※工事費用の20%が上限

1

 移住・Uターン※1された方

 町営住宅を含む町内の賃貸住宅から転居された方※世帯全員

50万円
2   40歳以下※2の方
100万円
3    子育て世帯※3の方 150万円
4    町内の施工業者※4に工事をご依頼された方 150万円
5    町産材※5を利用された方(1m3ごとに25,000円を加算) 最大50万円

※1 Uターン ・・・町外に3年以上継続して住所を有したのち、過去3年以内(工事完了後30日以内の補助金申請日から起算)に町内に転入された方

※2 40歳以下・・・申請者又は申請者の配偶者のいずれかが40歳以下(事業完了が40歳に達する年度の3月31日まで)である方

※3 子育て世帯・・・世帯内に18歳以下(事業完了が18歳に達する年度の3月31日まで)のお子様がいる方

※4 町内の施工業者・・・町長の施工事業者登録を受けた業者

※5 町産材・・・町内事業所で製材又は加工された木材

 

提出書類

 

工事着手前

 事前確認申請書【様式1号】 wordpdf
 建築基準法第6条の規定による建築確認申請書の写し -
 工事請負契約書の写し及び工事内訳書の写し -

 補助要件に該当することが確認できる書類(住民票など)

※1、2、3に該当する方のみ

-

 変更(取消)確認申請書【様式3号】

※工事途中に変更があった場合

word pdf

 

工事完了後

  工事完了報告書兼交付申請書【様式5号】 word pdf
  請負契約書の写し及び工事内訳書の写し -
  請求書及び領収書の写し -
  建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し  -
  工事写真及び完成写真 -
 補助要件に該当することが確認できる書類(住民票など)
  ※1に該当する方のみ
-
 町産材使用証明書【様式6号】 word pdf
 納税確認同意書 wordpdf
 補助金交付請求書【様式8号】 wordpdf

 

※公共下水道もしくは合併処理浄化槽への接続を伴わない住宅については、この事業の適用を受けることができません。

※町税等の滞納者等は対象外となります。

 

※以下に該当した場合、交付決定の取り消し又は、補助金の全部若しくは一部の返還となります。

1.補助事業者が、偽りの申請又は不正な方法によって補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

2.補助金交付決定後、5年以内に居住の実態がなくなったとき。

2.リフォーム工事への助成金 【住宅リフォーム事業費補助金】

 

現在お住いの住宅や空き家をリフォームする方を対象に以下の条件・対象工事に応じて、最大交付額の範囲内で補助金を交付します。

(下記対象者の1,4に該当される方:補助対象となる製品の合計額の20%で、150万円を上限とします)

 

(下記対象者の2,3に該当される方:補助対象となる製品とその設置費・作業費の合計額の50%で、150万円を上限とします)

 

 

〇対象者

 

対象者の補助条件(下記のいずれかに該当) 

1

 移住・Uターン※1された方

 町営住宅を含む町内の賃貸住宅から転居された方※世帯全員

2   40歳以下※2の方
3    子育て世帯※3の方
4    町内の施工業者※4に工事をご依頼された方

※1 Uターン ・・・町外に3年以上継続して住所を有したのち、過去3年以内(工事完了後30日以内の補助金申請日から起算)に町内に転入された方

※2 40歳以下・・・申請者又は申請者の配偶者のいずれかが40歳以下(事業完了が40歳に達する年度の3月31日まで)である方

※3 子育て世帯・・・世帯内に18歳以下(事業完了が18歳に達する年度の3月31日まで)のお子様がいる方

※4 町内の施工業者・・・町長の施工事業者登録を受けた業者 

 

※この事業の適用を受けた住宅は、再度この事業の適用を受けることができません。

※浴室、洗面脱衣室、便所、台所の改修工事を行う場合、事業の完了時に公共下水道もしくは

  合併処理浄化槽への接続を伴わない住宅については、この事業の適用を受けることができません。

※町税等の滞納者等は対象外となります。

 

※以下に該当した場合、交付決定の取り消し又は、補助金の一部若しくは一部の返還となります。

1.補助事業者が、偽りの申請又は不正な方法によって補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

2.補助金交付決定後、5年以内に居住の実態がなくなったとき。

 

〇対象工事※上記2,3に該当される方のみ設置費・作業費が対象となります。

補助対象工事対象箇所備考
開口部の断熱改修 玄関ドア、サッシ、内窓等の既製品又は準既製品 窓は熱貫流率が2.33W/(m2・K)以下となるものに限る。玄関ドアは熱貫流率が3.49W/(m2・K)以下となるものに限る。
床の改修 断熱材、町産材を用いた仕上げ材 根太、合板等の下地材を除く
屋根又は天井の改修 断熱材、町産材を用いた仕上げ材 垂木、野縁、合板等の下地材を除く
外壁又は内壁の改修 断熱材、町産材を用いた仕上げ材 間柱、胴縁、合板等の下地材を除く
浴室の改修 浴室ユニット等の既製品又は準既製品 給湯器を除く
洗面脱衣室の改修 洗面化粧ユニット等の既製品又は準既製品 洗濯機用防水パンを除く
便所の改修 便器、手洗器、紙巻器等の既製品又は準既製品 温水洗浄便座及び暖房便座を含む
台所の改修 キッチンシステム等の既製品又は準既製品 換気ユニット、調理用加熱機器、食器洗い機等の設備機器を含む

 

提出書類

 

工事着手前

 事前確認申請書【様式1号】 wordpdf
 玄関、便所、浴室、台所の位置を含む工事の施工前及び施工予定箇所を示した図面 -
 工事内訳見積書又は製品見積書等の写し -

 補助要件に該当することが確認できる書類(住民票など)

※1、2、3に該当する方のみ

-

 変更(取消)確認申請書【様式3号】

 ※工事途中に変更があった場合 

wordpdf

 

工事完了後

 工事完了報告書兼交付申請書【様式5号】 wordpdf
 玄関、便所、浴室、台所の位置を含む工事の施工前及び施工後の図面 -
 金額の内訳を含む工事又は製品の請求書及び領収書の写し -
 工事の施工前及び施工後の写真 -

 補助要件に該当することが確認できる書類(住民票など)

 ※1に該当する方のみ

-

 町産材使用証明書【様式6号】 wordpdf
 納税確認同意書 wordpdf
 補助金交付請求書【様式8号】 wordpdf 

 施工事業者登録

 住宅建築事業費施工事業者登録申請書【様式10号】 wordpdf

住宅リフォーム事業費補助金施工事業者登録申請書【様式10号】

wordpdf  

 

その他、併用可能な「すまいの補助金」及び制度

 

住宅を新築もしくはリフォームされる際には、以下の補助金や制度を併せて利用することができます。

 

 補助金名担当課

新築もしくは

リフォームと併用できる補助金

浄化槽設置整備補助金                         

建設課上下水道担当
(46-2115)

木質燃料燃焼機器設置費補助金

林政課林政係
(46-3868)

リフォームと

併用できる補助金

耐震補強改修工事補助金

建設課住宅担当
(46-2115)

 

 

 事業名担当課
介護保険制度        

居宅介護住宅改修
(介護認定を受けた方に限る。)                      

保健福祉課福祉介護係
(46-3862)

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お問い合わせ

建設課
電話:0192-46-2115
ファクシミリ:0192-46-2489