空家等対策

2025年5月26日

◇◆ 住田町内に空き家を所有している方にお知らせ!

    住田町空家等対策促進事業補助金を創設しました ◆◇

住田町空家等対策促進事業補助金について

 町民の安全安心の生活のために、町内にある危険空き家の除却(解体撤去)工事費及び空き家の有効活用と地域活性化のための空家等の改修工事費について、一部を補助する制度です。

 実施期間は、令和7年度から令和12年度までの予定です。

《除却事業》

 「危険空き家」として判定された空き家の除却(解体撤去)工事費への補助

《改修事業》

 空家等を有効活用し、地域活性化のための用途(10年以上利活用)に改修する工事費への補助

1.令和7年度の募集及び申請受付期間

《除却事業》《改修事業》共通

 募集期間:令和7年6月2日(月)~令和7年12月5日(金)

 募集件数:除却3件程度、改修1件程度(先着順)

 ※ただし、令和8年2月中に工事が完了するもの。予算に達した場合は期間内であっても受付終了)

2.補助金が受けられる方(補助対象者等)

 《除却事業》《改修事業》共通

 次のすべてに該当する個人及び法人の方です。(町内に空き家を所有する方であれば町外の方も対象です。)

 (1)補助対象空家の所有者又はその相続人若しくは賃借人であること

                (所有者及び共有者の場合は全員の同意が必要)

 (2)特定の宗教、政治又は選挙活動を目的としない

 (3)公序良俗に反しない者

 (4)町税等の滞納がないこと(申請者と同一世帯員を含む)

 (5)暴力団員でないこと(申請者の同一世帯員を含む)

 

3.《除却事業》について

(1)補助の対象となる空き家(補助対象空家)・・・事前調査が必要です。

 住宅又は併用住宅(延べ床面積半分以上が居住用)で1年以上使用されていない空家等のうち、事前調査で危険空き家として判定された空き家

 

※危険空き家の

 判定基準

居住の用に供された建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良

であることを判定する基準(住田町空家等対策促進事業補助金交付要綱別表第1

の、判定区分ごとの最高評点の合計100点以上のもので、加えて次のア~エの

いずれかの状態にあると認められる空き家。

ア・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

イ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

ウ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

エ・他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

要綱別表第1(判定表)(92KB)

    

まずは、所有している空き家が危険空き家に該当するかどうか、要綱別表第1(判定表)または交付要綱概要版をご覧になって照らし合わせてみてください。

または、役場担当窓口(1番窓口)にご相談ください。

(2)補助金の額

 危険空き家を除却する工事費用の4/5の額 限度額50万円

(3)施工業者

 原則、町内に本店、支店または営業所等を有する土木事業、建築工業もしくは解体工事業の許可、または解体工事業者の登録を受けた事業者 

(4)申請等手続きの流れ

 ア.事前調査申請 (申請者 ⇒ 町) 危険空き家に該当するかどうか判定

    ↓

 イ.事前調査結果通知 (町 ⇒ 申請者)

   以下、危険空き家に該当した場合の手続きとなります。

    ↓ 

 ウ.交付申請 (申請者 ⇒ 町)

    ↓

 エ.交付決定通知 (町 ⇒ 申請者)

  (申請者は工事に着手)

  (変更が生じる場合は変更承認手続き)

    ↓

 オ.工事の完了 (申請者 ⇒ 町)

  町は工事の完了を確認

    ↓

 カ.補助金の交付請求 (申請者 ⇒ 町)

    ↓

 キ.補助金の交付

 

詳しくは、こちらをご覧ください。→交付要綱概要版(2MB)

 

4.《改修事業》について

空き家を地域活性化のための用途【下記(ア)~(ケ)】に利活用する改修工事の費用について、一部を補助します。

 (ア)滞在体験施設 (イ)交流施設 (ウ)体験学習施設 (エ)創作活動施設 (オ)文化施設

 (カ)飲食店 (キ)テレワーク関連施設 (ク)医療・福祉施設 (ケ)その他町長が認める用途

(1)補助の対象となる空き家

 住宅又は併用住宅(延べ床面積半分以上が居住用)で1年以上使用されていない空家等

(2)補助金の額

 地域活性化のための空き家の改修工事費用の2/3の額 限度額100万円

(3)施工業者

 原則、町内に本店、支店または営業所等を有する事業者

(4)申請等手続きの流れ

 ア.交付申請 (申請者 ⇒ 町)

    ↓

 イ.交付決定通知 (町 ⇒ 申請者)

  (申請者は工事に着手)

  (変更が生じる場合は変更承認手続き)

    ↓

 ウ.工事の完了 (申請者 ⇒ 町)

  町は工事の完了を確認

    ↓

 エ.補助金の交付請求 (申請者 ⇒ 町)

    ↓

 オ.補助金の交付 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。→交付要綱概要版(2MB)

5.資料のダウンロード

(1)交付要綱概要版(2MB)

(2)除却事業チラシ(407KB)

(3)改修事業チラシ(181KB) 

6.様式のダウンロード(申請者用) 

(1) 《除却事業》 事前調査申請書 様式第1号 様式第1号(72KB)
(2)

《除却事業》 《改修事業》

交付申請書

様式第3号

様式第3号(84KB)
(3) 《除却事業.》 《改修事業》 変更(中止)承認申請書 様式第5号 様式第5号(62KB)
(4) 《除却事業》 《改修事業》 完了実績報告書 様式第7号 様式第7号(74KB)
(5) 《除却事業》 《改修事業》 交付請求書 様式第8号 様式第8号(88KB)
(6) 《改修事業》 申請者概要書 様式第10号 様式第10号(87KB)
(7) 《改修事業》 事業計画書 様式第11号 様式第11号(83KB)
(8) 《改修事業》 事業収支予算(決算)書 様式第12号 様式第12号(78KB)
(9) 《改修事業》 誓約書 様式第13号 様式第3号(84KB)

 

7.資料 

 住田町空家等対策促進事業補助金交付要綱 要綱本文(179KB)

 住田町空家等対策促進事業補助金交付要綱別表第1~第4 要綱別表(149KB)

 住田町空家等対策計画(令和6年3月改訂) 対策計画(1MB)                

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お問い合わせ

住民税務課
生活環境係
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489