海外へ出国(転出)する場合の町県民税(住民税)について

2024年12月16日

町県民税(住民税)の課税対象者

 町県民税(以下、住民税)は、前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されています。そのため、賦課期日に住田町に住民登録がある場合は、「生活の本拠」を置いている住所地の住田町で課税されます。

 海外赴任や海外の留学等で出国し、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても、出国(転出)前の市区町村に住所があるとみなされ課税されます。

 1 出国届を提出せずに海外へ転出した場合

 海外へ出国するにあたり出国(転出)の手続きをされなければ、町内に居住しているものとみなし、住民税を課税することとなります。なお、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住していることが証明できた場合、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上の出国をされる場合は、住民票の出国(転出)の届出手続を忘れずにお願いします。

 2 ワ-キング・ホリデ-で海外へ出国(転出)した場合

 ワ-キング・ホリデ-で海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」でなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ住民税が課税されます。 

 

「住民基本台帳法」改正に伴う外国人の方の個人住民税について

 平成24年7月の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人の方に日本人と同様に住民票が作成されました。対象となる外国人の方は、特別永住者と3カ月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者は除く)等で、これらの外国人の方も日本人と同様に賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地で個人住民税が賦課されます。

 

出国(転出)する場合の住民税の手続きについて

海外へ出国(転出)する際に納付すべき住民税がある場合は、下記の手続きが必要となります。

1 特別徴収(給与天引き)の場合

 ・海外へ出国(転出)後も特別徴収が継続される場合、または出国時に残りの住民税が一括徴収される場合

  ⇒事業所(勤務先)通じて納付されますので、手続きは必要ありません。

 

 ・海外へ出国(転出)後、退職などにより特別徴収が継続できなくなった場合

  ⇒特別徴収の予定であった残りの住民税の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。

   次の「2.普通徴収(自分で納付)の場合」をご覧ください。

 

2 普通徴収(自分で納付)の場合

 ・納税通知にて、すべて納付する。

 ・口座振替の手続きをし、登録した口座から住民税の自動引き落としを行う。

 ・「納税管理人」の指定の届出を行い、「納税管理人」が住民税を納付する。

 

3 1月~6月に出国(転出)する場合

 ・海外へ出国(提出)した年(前年)の所得に対する住民税の納税通知書は出国した年の6月初旬に送付します。

 ・前年の所得により課税される見込みの方は、出国前に「納税管理人」の指定の届出が必要です。

 ・納税通知書については「納税管理人」宛に送付し、「納税管理人」を通じて納税していただきます。

 

※「納税管理人」の指定の届出について

 「納税管理人」は納税義務者に代わり納税通知書の等の受領、税額の納付など納税に関わる事務を管理してもらう人です。

 「納税管理人」は指定する届出を提出する場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。

 

 

納税管理申告書 .docx(16KB)

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113