令和6年分 給与支払報告書の提出について
給与を支払う際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、すべての従業員について前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、給与所得者の令和7年1月1日における住所地の市町村に提出することが法律により義務づけられています。法定期限の令和7年1月31日までに提出してください。(令和7年1月24日までの提出にご協力願います。)
1 電子申告(eLTAX)や郵便による提出にご協力ください
給与支払報告書等、住田町住民税務課へ提出いただく書類については、電子申告(eLTAX)や郵送による方法での提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書の提出や住民税の納付等につきましては、eLTAX(エルタックス)は大変便利なシステムです。ご利用のご検討をお願いいたします。
2 令和6年分所得税の定額減税に関する給与支払報告書(個人別明細書)記載方法について
(1) 【年末調整をした給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項を適用欄に次のように記載してください。
内 容 | 記 載 方 法 |
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ××× 円 |
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 |
控除外額 ××× 円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者の年調減税額の計算に含めた場合 |
非控除対象配偶者減税有 (注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。 |
(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
(2) 【年末調整をしない給与等の場合】
令和6年度分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
(注)令和6年6月1日以後に受給者が退職し、年末調整をしなかった場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税の精算を行います。
3 給与支払報告書の作成について
国税庁のホームページより 「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」ならびに「令和6年分 年末調整のしかた」を参照いただくほか、次の点にご留意願います。
・ 年末調整に関する各種情報につきましては、国税庁ホ-ムぺ-ジ(外部サイト)をご確認ください。
・ 国税庁ホ-ムぺ-ジに掲載の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)」はこちらからダウンロ-ドしてください。
(1) 総括表
特別徴収に関する通知は、総括表に記載された所在地に送付します。所在地と異なる住所に送付を希望される場合は、総括表の裏面または別紙に記載するなど、送付先の名称、所在地、電話番号をお知らせください。
本町の総括表(仕切紙)は、こちら。
(2) 個人別明細書
中途就職の方について
前職分の給与等を合算して年末調整を行った場合には、摘要欄に前職分の給与及び社会保険料等の金額、支払者の所在地・名称、退職年月日を記載してください。(裏面を利用しても結構です。)
16歳未満の扶養親族について
町県民税の非課税判定に扶養親族の人数が必要ですので、16歳未満の親族を扶養している場合も必ず記載してください。
※年齢は令和6年12月31日現在の年齢です。
特別徴収(町県民税の給与天引)ができない方について
臨時職員・季節的雇用者・短期雇用等の理由により特別徴収ができない方は、摘要欄に「普通徴収」と記載するなど、特別徴収の対象としないことがわかるように記載願います。(これらの方々には、普通徴収として個人で納付していただきます。)
住所の確認について
住田町に提出していただくのは、令和7年1月1日現在で住田町に住所を有する方の分です。給与受給者に、事前に住民票等を確認してください。
記入漏れにご注意ください
次の項目は例年記入漏れがよくありますので、提出前に再度ご確認ください。
- 扶養親族の氏名
- 中途就・退職年月日
- 住宅借入金等特別控除に係る居住開始年月日
(3) 仕切紙
特別徴収の対象としない方(※)が含まれている場合は、仕切紙に描かれているイラストのように重ねて提出し、特別徴収の方と区別してください。用紙はこちらからダウンロードしてください。
※【特別徴収の対象としない方】とは、退職された方や乙欄の方など、特別な事情がある場合のみとなります。それ以外の方々は全て特別徴収となります。
(4) 給与支払報告書等提出チェックリストをダウンロードできます。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)をご提出の際に確認用としてぜひご活用ください。
4 提出について
(1) 提出期限
令和7年1月31日(金)
※1 余裕を持ち、令和7年1月24日(金)までの提出にご協力をお願いします。
※2 期限後に提出された場合、特別徴収税額通知書等の送付に時間を要することがあります。
(2) 提出先
住田町役場 住民税務課 税務係 (郵送可)
(3) 提出方法
次のア、イのいずれかに方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。
ア 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子方法による提出が法令上義務づけられいます。
※ eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせはeLTAXホームぺ-ジ(外部サイト)をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
電話;0570-081459(ハイシンコク) つながらない場合は、03-5521-0019
イ 紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
1 総括表
2 個人別明細書(特別徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
3 仕切紙
4 個人別明細書(普通徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
(4) 特にご留意いただきたいこと
〇 用紙は必ず令和7年度用を使用してください。
〇 給与支払報告書(総括表・個人別明細書・仕切書)以外の書類を同封しないでください。
〇 ホチキスは使用せず、クリップ又は輪ゴムを使用してください。
〇 光ディスクで給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対し、光ディスクに通知書の電子デ-タ(副本)を記録して返却すること及び、特別徴収税額決定(変更)通知書の電子デ-タ(副本)を記録して返却することはできません。特別徴収税額決定(変更)通知書を電子デ-タで受け取りたい場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出してください。
5 電子データによる給与支払報告書の提出及び特別徴収税額通知
(1) 給与支払報告書の電子デ―タによる提出の義務基準
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合は、電子デ-タ(eLTAX等)による提出が義務化されています。
(2) 特別徴収税額通(特別徴収義務者用)の電子デ-タ(副本)の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知の電子デ-タ(副本)の送付が廃止となります。
廃止となる電子デ-タ(副本)は以下の2点です。
・ 光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデ-タ
・ eLTAXによる給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へ提供していたデ-タ
光ディスク等により給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へは、徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子デ-タでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。電子デ-タでの受け取りを希望される場合は、eLTAXでのご利用ください。
(3)特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子デ-タでの受け取りが可能になります。
eLTAXを利用して特別徴収税額通知の特別徴収義務者用に加え、令和6年度より納税義務者(従業員)用も電子デ-タでの受け取りを選択できるようになります。詳細と新規の利用手続きはeLTAXホームぺ-ジ(外部リンク)をご覧ください。
6 給与支払報告書提出後に従業員に異動(退職・休業・転勤等)があった場合
退職・休職・転勤等の理由により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
書式は、下記よりダウンロ-ドしてください。
(1) 令和7年度(令和6年分)通知書を電子デ-タの給与支払報告書を提出した従業員が退職等したとき
令和7年度(令和6年分)の給与支払い報告書を住田町に提出した従業員のうち、令和6年度の町県民税が住田町から課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。提出は、令和7年4月14日までに提出してください。
(2) 毎月の給与から町県民税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由が発生した翌月10日までを提出してください。
(3) 外国籍の従業員が退職するとき
外国籍従業員の方が退職するときも「給与所得異動届出書」を提出していただきますが、退職後に出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力願います。
〇6月1日から12月31日までの間に退職するとき
出国される場合は納付手続きが困難となるため「一括徴収」していただきますようお願いします。なお、一括徴収を行わない場合は、「納税管理人」を設定し住民税務課までご報告願います。
〇翌年1月1日から4月30日までの間に退職するとき
退職された翌月以降の残りの税額は「一括徴収」が義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収していただくようお願いします。(地方税法第321条の5の2号の規定により) 新年度の町県民税については税額が確定されていませんが、課税される可能性が高いので、出国前に「納税管理人」を設定し、住民税務課までご報告願います。
※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています。