過疎地域における固定資産税課税免除について
2024年4月1日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことにより、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した資産(償却資産・家屋・土地)について、以下の要件を満たしていれば、新たに固定資産税が課されることになった年度から、3年間固定資産税の免除を受けることができます。
対応業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物販売業
- 情報サービス業等
課税免除が受けることができる要件
- 事業用に供する設備(建物、機械及び装置等)を取得等した個人又は法人
- 取得価格の合計が、対応業種、資本金規模に応じて下表のとおり
※取得等とは、取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)
対応業種 | 資本金規模ごとの取得価格 ※1 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以下 | 1,000万円以上 ※2 |
2,000万円以上 ※2 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 ※2 |
※1 取得価格は圧縮記帳後の価格
※2 資本金5,000万円を超える法人は、新設・増設のみ
申請の手続きについて
この減免を受けようとする場合は、次の申請書類を、設備を取得等した翌年の1月31日までに住民税務課に提出してください。
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