新型コロナウイルス感染症関連各種支援について
2020年11月25日
町民生活課 電話 0192-46-2113
光熱費支援給付金
① 給付金 10,000円
- 対象は令和2年11月1日現在で住民登録のある世帯
(すみた荘など施設入所者を除く) - 特別定額給付金を振り込んだ口座に振り込みますので、申請は不要ですが、次の場合は届け出が必要です。
- 令和2年4月27日以降に転入、または世帯主が変わった場合
- 振込先の口座を変更する場合
② 加算金 5,000円
- 加算金の給付には申請が必要です。
- ①の給付対象世帯で、次のすべてに該当する世帯が対象。
- すべての世帯員の本年度の住民税が非課税
- 次のいずれかに該当
- 高齢者世帯(令和3年3月31日をもって65歳以上の方のみの世帯)
- 重度障がい者がいる世帯(身体障碍者手帳1,2級、精神障がい者保健福祉手帳1,2級、療育手帳A,B判定の方と同居している世帯)
- ひとり親世帯(18歳以下の子どもがいる母子、父子世帯、両親がいない18歳以下の子どもを養育している世帯)
③ お手続き
- 必要書類(①②共通)
- 届出書または申請書(11月13日に全戸配布)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込口座各本書類(通帳の写しなど)
- 所得証明書(②の申請のみ)
- 申請等期限 令和2年12月17日(木)
- 交付時期 12月中旬から順次交付します。
特別定額給付金(一律10万円)
- 8月11日(火)で受付を終了し、申請をいただいた世帯への振り込みを完了しています。
子育て世帯への臨時特別給付金
- 公務員の方以外の一般受給の方へは、6月中旬に対象者への振り込みを完了しています
- 公務員の方の申請期間は令和2年6月1日~令和2年11月30日までです。
- 所属庁から証明を受けたうえで、必要書類を添付し申請書を提出してください。詳しくは所属庁の児童手当担当者へ確認してください。
新生児特別定額給付金(町単独事業)
- 対象者 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに誕生し、住田町の住民基本台帳に登録された方の世帯主等
- 給付額 1人10万円
(他の市区町村で同様の給付金を受けた場合は、その額を控除) - 手続き 対象となる方には、出生届又は転入届を提出した際にご案内します。
(誕生後3ヶ月以内に申請していただく必要があります) - 提出書類
① 申請書(窓口等で交付します)
② 本人確認書類(特別定額給付金と同様)
③ 振込口座確認書類(特別定額給付金と同様)
国民健康保険傷病手当金
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または感染が疑われ、仕事に行けなかった被用者の方に手当金を支給します。
- 支給対象となる日数 感染または感染の疑いにより、労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数。
- 支給額 直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数。
- 給与等の全部または一部を受けることのできる方は給与等を受けることができる期間は手当金を支給できません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
- 適用期間 令和2年1月1日~12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
- 提出書類
①申請書
②本人確認書類(免許証、保険証の写し等)
③振込口座確認書類(預金通帳)
後期高齢者医療保険傷病手当金
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた被用者の方に手当金を支給します。
- 支給対象となる日数(国民健康保険傷病手当金と同様)
- 支給額(国民健康保険傷病手当金と同様)
- 適用期間(国民健康保険傷病手当金と同様)
- 提出書類
①申請書
②本人確認書類(免許証、保険証の写し等)
③振込口座確認書類(預金通帳)
後期高齢者医療保険料の減免
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の方は、保険料が減免されます。
- 対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
⇒同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除します。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する方
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが3割以上減少すると見込まれること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額が400万円以下であること。 - 申請期限 令和3年3月31日まで
国民年金保険料の免除
- 失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
- 詳しくはこちら(日本年金機構)のページをご確認ください。
税務課 電話 0192-46-3870
国民健康保険税の減免
対象者と減免割合
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した世帯
⇒全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が3割以上減少すると見込まれる世帯
⇒一部減免(計算方法は次の項)
一部減免の額
- 減免額=A×B/C×減免割合(下表)
A=世帯の被保険者全員の国保税額
B=主たる生計維持者の前年所得額
C=被保険者全員の前年所得額
主たる生計維持者の
前年の合計所得額減免割合 300万円以下 10分の10 400万円以下 10分の8 550万円以下 10分の6 750万円以下 10分の4 1000万円以下 10分の2
対象期間
- 令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
※減免を受けるために必要な手続きは準備ができ次第お知らせします
固定資産税の軽減措置
- こちらのページをご覧ください
農政課 電話 0192-46-3861
経営支援相談窓口
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国や県などの支援制度や経営、資金繰りなどに関するご相談は、商工会または岩手銀行までお問い合わせください。
住田町商工会 電話 0192-46-2311
岩手銀行世田米支店 電話 0192-46-3131
セーフティネット保証・新型コロナウイルス感染症対策資金(岩手県制度融資)
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経営環境が悪化している方に対して、設備資金や運転資金を融資しています。
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ご利用の際は、各制度に応じて町が発行する認定書が必要ですので、次の書類を役場農政課までご提出願います。なお、金融機関等での審査の結果、融資を実施できない場合があります。またどの融資が有利かは経営の状況によって異なりますので、金融機関等にご相談いただき、確認してください。
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セーフティネット保証第4号 【認定申請書(様式第4号①)】
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セーフティネット保証第5号 【認定申請書(様式第5号イ①)】 【認定申請書(様式第5号イ②)】 【認定申請書(様式第5号イ③)】
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県新型コロナウイルス感染症対応資金・危機関連保証 【認定申請書(様式第6号)】
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委任状(代理人が申請に来る場合のみ)
岩手県中小企業資金利子・信用保証料の助成(既存制度)
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住田町内で事業を営む(または営もうとする)中小企業者が、岩手県小口事業資金、いわて起業家育成資金により資金の融資を受けた場合に、町がその資金に係る利子と信用保証料を補給します。
食べて応援住田チケット「すみチケ」
- こちらのページをご覧ください。
使って応援住田チケット「すみチケ+(プラス)」
- こちらのページをご覧ください。
プラスアップ事業協力金について
- こちらのページをご覧ください。