新型コロナウイルス感染症関連各種支援について

2023年1月13日

町民生活課 電話 0192-46-2113

光熱費支援給付金

① 給付金 10,000円

  • 受付を終了し、対象世帯への振り込みを完了しています。

特別定額給付金(一律10万円)

  • 受付を終了し、申請をいただいた世帯への振り込みを完了しています。

子育て世帯への臨時特別給付金

  • 対象者への振り込みを完了しています。

新生児特別定額給付金(町単独事業)

  • 対象者への振り込みを完了しています。

国民健康保険傷病手当金

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または感染が疑われ、仕事に行けなかった被用者の方に手当金を支給します。
  • 支給対象となる日数 感染または感染の疑いにより、労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数。
  • 支給額 直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数。
  • 給与等の全部または一部を受けることのできる方は給与等を受けることができる期間は手当金を支給できません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
  • 適用期間 令和2年1月1日~12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
  • 提出書類
    申請書
    ②本人確認書類(免許証、保険証の写し等)
    ③振込口座確認書類(預金通帳)

後期高齢者医療保険傷病手当金

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた被用者の方に手当金を支給します。
  • 支給対象となる日数(国民健康保険傷病手当金と同様)
  • 支給額(国民健康保険傷病手当金と同様)
  • 適用期間(国民健康保険傷病手当金と同様)
  • 提出書類
    申請書
    ②本人確認書類(免許証、保険証の写し等)
    ③振込口座確認書類(預金通帳)

後期高齢者医療保険料の減免

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の方は、保険料が減免されます。
  • 対象者
    ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
    ⇒同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除します。
    ②新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する方
    (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが3割以上減少すると見込まれること。
    (イ)世帯の主たる生計維持者の所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
    (ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額が400万円以下であること。
  • 申請期限 令和3年3月31日まで

 

国民年金保険料の免除

  • 失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
  • 詳しくはこちら(日本年金機構)のページをご確認ください。

 

税務課 電話 0192-46-3870

国民健康保険税の減免

対象者と減免割合

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した世帯
    全額免除
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が3割以上減少すると見込まれる世帯
    一部減免(計算方法は次の項)

一部減免の額

  • 減免額=A×B/C×減免割合(下表)
    A=世帯の被保険者全員の国保税額
    B=主たる生計維持者の前年所得額
    C=被保険者全員の前年所得額
    主たる生計維持者の
    前年の合計所得額
    減免割合
    300万円以下 10分の10
    400万円以下 10分の8
    550万円以下 10分の6
    750万円以下 10分の4
    1000万円以下 10分の2

減免対象となる保険税

 令和3年度分及び令和4年度分

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

 

農政課 電話 0192-46-3861

経営支援相談窓口

  • 国や県などの支援制度や経営、資金繰りなどに関するご相談は、商工会または岩手銀行までお問い合わせください。

    住田町商工会 電話 0192-46-2311

    岩手銀行世田米支店 電話 0192-46-3131

セーフティネット保証・新型コロナウイルス感染症対策資金(岩手県制度融資)

岩手県中小企業資金利子・信用保証料の助成(既存制度)

  • 住田町内で事業を営む(または営もうとする)中小企業者が、岩手県小口事業資金、いわて起業家育成資金により資金の融資を受けた場合に、町がその資金に係る利子と信用保証料を補給します。

 

国・県の支援制度 

国の支援制度一覧

県の支援制度一覧

お問い合わせ

企画財政課
政策推進係
電話:0192-46-2114
ファクシミリ:0192-46-3515