自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

2026年4月27日

 自衛官等の募集に当たっては、法令に基づく依頼に応じ、その年度に18歳になる人の情報(氏名、年齢、住所、性別)を提供しています。供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、その情報は、自衛隊において厳重に保管することにより、個人情報の適切な管理を行うこととしています。

 

情報提供の法的根拠など

 自衛官募集事務は、市町村の法定受託事務と定められています。自衛隊法第97条第1項には、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。

 自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

 また、防衛省及び総務省から通知があり、「自衛官等の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示され、募集対象者情報の紙媒体での提供について、同法上問題がないことが明確化されました。

 

自衛隊への情報提供を望まない方へ

 法令等の根拠に基づく提供であることは上述のとおりですが、募集対象者に該当する方で、案内の郵送を希望されない方は、5月末日まで下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住民税務課
生活環境係
電話:0192-46-2113