戸籍に振り仮名が記載されます

2025年8月22日

〇本籍地からの通知書を確認してください 

・本籍地から、戸籍に記載されている方に対して「戸籍に記載される予定の振り仮名通知書」というハガキが届きます。お手元にハガキが届いた際は、必ず開封し、記載されている氏名の振り仮名が合っているかご確認下さい。

住田町が本籍地の方は8月末に届く予定です。

  

〇ハガキの振り仮名が正しい場合

 特段みなさまに対応していただくことはありません。

 

ハガキの振り仮名が誤っている場合

 正しい振り仮名の届出が必要になります。ただし、振り仮名の「氏」、「名」の振り仮名の届出人

になれる方には条件があります。

 

〇振り仮名の届出人について

 

・「氏」の振り仮名の届出人

 戸籍に記載されている方のうち、下記の順位で届出ができます。

 1.戸籍の筆頭者

 2.配偶者(筆頭者が除籍の場合)

 3.子(戸籍の筆頭者または配偶者が除籍の場合)

 

・「名」の振り仮名の届出人

 本人が届出できます。

※ただし、15歳未満の方の場合は親権者が届出人となります。

 

〇届出方法について

 届出方法は下記の3点となります。

 ・マイナポータルからオンラインでの届出

 ・お住まいの市町村の戸籍担当課へ郵送での届出

 ・お住まいの市町村の戸籍担当課窓口での届出

 

〇届出の様式について

 ・氏の振り仮名の届

氏の振り仮名の届.pdf(752KB)

 ・名の振り仮名の届

名の振り仮名の届.pdf(716KB)

 

〇窓口にて届出する場合の持ち物

・郵送で届いた 「戸籍に記載される予定の振り仮名通知書」と記載のあるハガキをお持ちください。

・本人確認のため、マイナンバーカードまたは運転免許証等をお持ちください。

※ハンコは不要です。

 

〇届出期間について

 令和8年5月25日までに届出をしてください。

 

〇市区町村長による氏名の振り仮名の記載について

・ハガキに記載された氏名の振り仮名が、正誤に限らず届出をしなかった場合、その記載のとおり、令和8年5月26日以降、戸籍に記載されます。

・令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出をしていない場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更が可能です。

・ただし、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしている場合は、家庭裁判所の許可を得てからの届出になります。

 

〇詐欺にご注意ください 

・振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うような要求をすることはありません。

・振り仮名の届出に手数料はかかりません。ハガキに記載された振り仮名が誤っている場合は必ず届出が必要になりますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・届出しない場合も罰則はありません。届出をしなくとも、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

 

 

 

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お問い合わせ

住民税務課
住民国保係
電話:0192-46-2113