農地パトロール(農地利用状況調査)について

2025年6月30日

令和7年度住田町農地パトロールを実施します

 

 農業委員会では、「地域の農業利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「農地の違反転用発生防止・早期発見」を目的に、毎年7月から11月ごろにかけて町内全域の農地を対象に農地パトロールを実施しております。(農地法第30条)

  

 対象農地   町内全域の農地
 調査期間   毎年7月から11月(7月~8月:現地調査、11月:意向確認)
 調査方法

 地域の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が

 実際に農地の現況を確認して歩きます。

 

  調査のため、農地へ立ち入ることや、お話しを伺う場合がありますので、ご了承ください。

 また、現地調査の結果に基づき、耕作されていない土地の所有者等に対し、農地としての適正な利用を図っていただけるようご連絡(農地利用意向調査書の配布)をさせていただく予定です。

 農地保全のため、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 

 

 

遊休農地とは?

(1)1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地

(2)周辺の農地に比べて著しく低利用となっている農地  

 

なぜ、調査が必要なの?

 農地は、一度耕作をやめて数年経ってしまうと、原形を失うほどに荒れてしまいます。そこから、耕作をできる状態に戻すには、大変な手間と労力がかかります。農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫、鳥獣等の隠れ家となるだけではなく、粗大ごみや産業廃棄物の不法投棄、悪臭、汚水の発生源になるなど、近隣の農業者や周辺にお住まいの住民に悪影響を及ぼす可能性があります。

 農業委員会では、農地を保全し、農家の皆さんが安全で安心した農業を続けられるよう調査・確認をする必要があります。 

 

遊休農地と判断したらどうなる?

 農業委員会での現地調査により、遊休農地である可能性が高いと判断した場合、その農地の所有者へ11月末ごろまでに「利用意向調査」を送付し、今後、どのように利用していくのかを確認します。利用意向調査を行っても回答がない、耕作が再開されない、貸付の意向も表明しないなど遊休農地を放置した状態が続く場合、固定資産税の課税が強化される場合がございますので、ご注意ください。 

 

 

 

 草刈りや耕起などにより、いつでも耕作が可能な状態にしておきましょう。

 また、農業を続けることが難しい、農地を貸したい、新たに農業を始めたいなどのお悩みがある場合は、お近くの農業委員にご相談ください。

 

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0192-46-2111