岩手県市町村交通災害共済について
交通災害共済とは
皆さんで掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり死亡したときに、見舞金を支給する“みんなのため”の相互扶助制度です。ほかの保険や共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
見舞金の支給対象
加入者ご自身が交通事故でケガなどをした場合に見舞金の対象となります。交通事故の相手方の損害を補償するものではありません。
加入できる人
・住田町の住民基本台帳に登録している人や外国人登録をしている方なら、どなたでも加入できます。
・住田町内の家族と生計を一緒にしていて、町外で就労または大学などで就学している方も加入できます。
※加入は一人一口で、重複で加入することはできません。
申込方法
・6月2日から9月30日までの間…岩手県内の指定金融機関
・10月1日から…役場住民税務課
【指定金融機関】
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連の岩手県内の窓口
共済期間
8月1日から翌年7月31日まで
・8月1日以降に加入申込した場合は、加入申込した「翌日」からが共済期間となり、翌年7月31日で期間終了となります。
・加入申込後に町外に転出した場合でも、共済期間中は有効です。
掛け金
「おとな」も「こども」も年額1人400円です。
対象となる交通事故
道路上での自動車、バイク及び自転車など交通にともなう事故に限ります。ただし、天災による事故や飛行機の事故は除きます。
(対象となる事故の例)
・自動車運転中に他車と衝突した。
・バイク運転中にガードレールに衝突した。
・自転車運転中にバランスを崩して転倒した。
・横断道路運転中に自動車にひかれた。等
対象とならない交通事故
歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は、交通事故に該当しないことから共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いすや歩行補助車は歩行者と同じ扱いになり、補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象にはなりません。
(対象とならない事故の例)
・歩行中につまずいて、転倒した。
・自転車を押して歩行している最中にバランスを崩して転倒した。
・電動車いす(いわゆるシニアカー)運転中に転倒した。
・小児用三輪車に乗っていて転倒した。等
見舞金の支給内容
見舞金の支給金額
交通災害の程度 | 共済見舞金額 | |
死亡 | 110万円 | |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、 第2級の後遺障害または身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害
|
110万円 | |
傷害 | 入院1日につき | 2,000円 |
通院1日につき | 1,000円 |
・障害にかかる見舞金の額が2万円に満たない場合は2万円となります。
・傷害の限度額は30万円です。
・加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
・交通事故を警察へ届け出ていない場合は、見舞金を減額することがあります(自転車による単独事故を除く)。
見舞金の請求期間
事故にあった日から2年以内に手続きをしてください。
交通遺児等年金の支給
この共済に加入している父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害や身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間、年額6万円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。