分収造林契約者の皆様へ(J-クレジット登録申請に関するお知らせ)

2025年3月12日

J-クレジット制度の森林管理プロジェクトにおけるプロジェクト実施地以外の土地に関する永続性確認方法について

 本町では、令和6年度、町有林を対象に、J-クレジット制度において森林管理プロジェクト(森林経営活動)の登録申請を検討しています。

 森林経営活動のプロジェクト計画については、森林による吸収量の永続性が担保されるよう、森林経営計画単位で登録し、認証対象期間中及び認証対象期間の終了日から10年を経過する日までの間、森林経営計画を継続して作成する必要があります。

 本町の森林経営計画は、プロジェクト登録を行う町有林の他、県行造林及び分収造林等も合わせた計画となっていることから、プロジェクト登録にあたっては、森林経営計画区域内のプロジェクト実施地以外の権利保有者に対しても、永続性担保に係る制度上の要求事項を説明する必要があるため、以下のとおりお知らせします。 

 

【永続性担保に係る制度上の要求事項】

 本町は、登録された森林管理プロジェクト(森林経営活動)のプロジェクト実施者として、認証対象期間中及び認証対象期間の終了日から10年を経過する日までの間、プロジェクト計画の登録をした範囲に係る毎年度の森林経営計画、同計画認定書、伐採届及び造林届を、翌年度6月30日までに制度管理者に提出します。 

主伐後の再造林に係る吸収量について

 本町では、主伐後に再造林を実施した林分に係る標準伐期齢等に相当する炭素蓄積量を当該プロジェクトの吸収量として認証申請する予定です。

 当該林分の林齢が標準伐期齢等に達するまでの期間は、継続してモニタリングを行う必要があり、その期間中は新たなプロジェクト実施地に含めることはできません。

 

(用語の定義)

 プロジェクト実施地:吸収量及び排出量を算定する対象となる森林。

お問い合わせ

林政課
電話:0192-46-3868