外部公益通報制度について
外部公益通報制度
外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、通報対象事実等※が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することをいいます。
公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。
※公益通報者保護法において対象としている法律のほか、各法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、又は最終的に刑罰や行政罰若しくは過料につながる行為のこと
外部公益通報を行うことができる者
1 通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、当該事業者の取引先の労働者など)
2 1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
3 通報対象事実等に関係する事業者の役員
※上記の者以外であっても、公益通報者保護法による公益通報者保護制度以外の通報は可能です。
通報の要件
1 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があること
2 通報対象事実等について住田町が処分又は勧告等を行う権限を有するものであること
3 不正の目的でないこと
通報方法
下記通報先あてに郵送、電話、ファクス又はメールにより次の事項についてお伝えください。
・ 通報者の氏名、連絡先
・ 通報対象事実等の内容(それが生じ、又は生じようとしているとする理由を含む)
・ 通報対象事実等の確認の方法、確認した日時・場所等
※公益通報者の保護のため、氏名及び連絡先は必ずお伝えください。
通報先・相談先:総務課
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88-1
電 話:0192-46-2112
FAX:0192-46-3515
E-Mail:soumu@town.sumita.iwate.jp
※総務課で概要を確認し、各法令等の所管課が詳細の受付、調査及び措置を行います。
外部公益通報受理状況
年度 | 通報の受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置等を講じた件数 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 |