令和6年度町県民税に適用される定額減税についてのお知らせ

2024年5月20日

概要

 令和6年度税制改正の大網(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和することため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の町県民税の定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象者となる方

 令和6年度分の町県民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与所得のみの場合は、給与収入が2,000万円以下である方)

 ただし、以下の方は対象外となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

・町県民税が非課税の方

・町県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額

 以下1及び2の合計額となります。ただし、その合計額が町県民税所得割(以下「所得割」といいます)額を超える場合は、所得割額が上限となります。

 1.納付者本人・・・ 1万円

 2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・・・1人つき1万円

令和6年度町県民税特別徴収義務者(事業者)の皆様へ

 令和6年度の特別徴収に係る書類は、令和6年5月15日に発送しました。

 決定通知は、令和6年3月31日までに届いた課税資料(確定申告書及び給与支払報告書など)に基づいて決定しています。以後に届いた資料分は、6月以降の更正として通知します。また、給与所得者異動届又は給与特別徴収開始届出書については、4月17日までに当町に届いた内容を反映させています。

徴収方法について

 令和6年6月分は原則徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分割して徴収します。                                                                    

 ※定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額及び森林環境税をまとめて徴収します。

 ※定額減税の対象外となる方・均等割及び森林環境税のみの方は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

納付について

  (1)納入期限

期 別 納入期限 期 別 納入期限
   令和6年6月 令和6年7月10日(水) 12月 令和7年1月10日(金)
7月 8月13日(火)    令和7年1月 2月10日(月)
8月 9月10日(火) 2月 3月10日(月)
9月 10月10日(木) 3月 4月10日(木)
10月 11月11日(月) 4月 5月12日(月)
11月 12月10日(火) 5月 6月10日(火)

 (2)納入期限までに納入しなかった場合

  →納入期限から20日以内に督促状を送付します。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれいない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減額します。

公的年金からの特別徴収の方

 定額減税の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から減額し、減税しけれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次減税します。

※令和6年度から新たに公的年金から特別徴収が開始される場合は、普通徴収第1期分(令和6年6月分)から減税し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収額から順次減税します。

注意事項

1.定額減税の特別控除は、その他の税額控除額の控除した後のの所得割額に適用します。

2.ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

3.公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

定額減税しきれないと見込まれる方について

 定額減税可能額が、減税前所得額所得割を上回る(減税しきれない)場合は、差額を調整給付金として支給します。

 調整給付金の対象者となる方には、後日お知らせします・

 詳細については、内閣官房のホ-ムぺ-ジをご覧ください。

  新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)

所得税(国税)の定額減税について

 国税庁ホ-ムぺ-ジ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

   定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
税務係
電話:0192462113