相続登記の申請義務化等について

2024年3月5日

相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行)

 

これまで相続登記の申請は任意とされておりましたが、所有者不明土地の解消に向けた制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

経過措置

・施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合についても、登記の申請義務は課されます。

・申請義務の履行期間については、施行日または相続による所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。

制度の詳細は法務省のホームページをご覧ください。

相続登記申請義務化のほかにも、土地利用に関連する民法のルール見直し等について紹介されています。

相続登記 法務省パンフレット

相続登記 法務省チラシ

 

【リンク】

 法務省 ホームページ

 相続登記の申請義務化に関するQ&A