がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
2023年4月1日
1.がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
※事業着手前に申請が必要となります。まずは一度、建設課までご相談をお寄せ下さい。
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を促進し、住宅の災害を防止するため、危険住宅の移転に対する支援について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる住宅
町内の以下の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条、通称レッドゾーン)
- 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、上記に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 岩手県建築基準法施行条例第2条で指定した災害危険区域(急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域)
補助対象経費・補助金額
経費 | 補助の内容 | 補助上限額 | ||
---|---|---|---|---|
危険住宅の除却等に 要する経費 |
撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う経費 | 975千円 | ||
危険住宅に代わる住宅 の建設等に要する経費 |
住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む)をするために 要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子 (年利率8.5%を限度とする)に相当する額
|
住宅 | 土地 | |
一般地帯 | 3,250千円 | 960千円 | ||
特殊地帯(※1) |
4,650千円 | 2,060千円(※2) |
※1 特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水による災害危険区域
※2 用地の造成を伴う際は、608千円を追加した額
補助対象要件
- 土砂災害警戒区域等に指定された区域から区域外への住宅の移転であること。
- 危険住宅の除却等や住宅の建設または購入(土地の取得を含む)をするために要する資金の借入に伴う契約を締結する前に交付申請し交付決定を受けること。
- その他、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号国土交通事務次官通知)に掲げる要件に適合するものであること。
事前協議について
- 本制度は国、県および住田町が共同で実施する事業です。
このことから、事業の活用に際しては事前協議を行い、予算措置をする必要がありますので、事業実施予定年度の前年度の10月末までにお問い合わせを頂きますようお願い致します。 - 事業の内容によっては、ご希望に添えない場合がございますことご了承下さい。
その他
- 補助対象住宅の除却等や移転先住宅の建設、購入および改修については、年度内に完了させる必要があります。
- 補助金の交付決定前に、危険住宅の除却や移転先住宅の建設、購入および改修の契約をされたものは、補助の対象外となります。
- 危険住宅については、原則として除去していただきます。
提出書類
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書【様式1】 | wordpdf |
がけ地近接等危険住宅移転事業変更(廃止・中止)承認申請書【様式3】 | wordpdf |
がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書【様式5】 | wordpdf |
がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付請求書【様式7】 |
wordpdf |
2.がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度
岩手県では、がけ崩れ危険箇所の特別警戒区域(レッドゾーン)にある住宅の移転を支援しています。支援内容は、「住宅の撤去費用の一部」「住宅の建設、購入費用の一部」「移転費用の一部」を補助する制度となっており、町のがけ地近接等危険住宅移転事業補助金を利用する住宅を対象としています。詳しくは岩手県のホームぺージをご確認ください。