令和6年度償却資産の申告について

2023年12月22日

 令和6年1月1日現在で住田町内に事業用の資産を所有している個人または法人の方は、地方税法383条の規定により、償却資産の申告が必要です。令和5年度の申告をしたなど該当する資産があると見込まれる方には12月中に申告書を発送します。申告書がお手元にお届かない場合は、税務課へご連絡ください。

  「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」はこちらからダウンロードできます。

   → 令和6年度申告の手引.pdf(212KB)

 

固定資産税における償却資産とは

 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することできる資産(鉱業権、特許権、電話加入権その他の無形償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上で損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課さない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。

 

提出書類

 ・ 償却資産申告書の住田町の受付印を押印した申告書の控えが必要な場合は2部提出してください。

    償却資産申告書・種別明細書.pdf(450KB) 

 ・ 課税標準の特例(税の減免)等に該当する資産を所有している場合は、その内容が証明できる書類

 ・ 郵送により申告書を提出される方で、控えの返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒 

 

提出期限

令和6年1月31日 (水)

 

提出先 

 申告書の提出は、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告をご利用いただくか、税務課へ持参または郵送したください。電子申告による申告方法は、eLTAXホームぺ―ジをご覧ください。

 

申告しなかった場合・虚偽の申告した場合

 正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合は、地方税法368条及び住田町税条例第72条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をした場合には地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

 

 ※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています

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お問い合わせ

住民税務課
税務係
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489