鳥インフルエンザに関する注意喚起について
鳥インフルエンザに関する注意喚起
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触があったなどの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活において、過度に心配する必要はありません。
町民の皆様におかれましては、次の点に注意してください。
1.衰弱または死亡した野鳥を見つけた場合は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがありますので、素手で触らないようお願いいたします。
2.野鳥の排泄物などに触れた場合は、手洗いとうがいをしてください。
3.鳥インフルエンザウイルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥には近づかないよう注意してください。
4.不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえるようとするのは避けてください。
5.野鳥が多く集まると感染リスクが高まることから、餌付けはやめていただきますようお願いいたします。
死亡した野鳥を発見した場合
・ハクチョウやガン・カモ類、タカ類などの猛禽類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合など、野鳥の異常を発見した場合は、沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡福祉環境センター(直通電話:0192-27-9913、夜間・休日は代表:0192-27-9911)にご連絡してください。
・野生の鳥は、餌が採れず衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
関連リンク
高病原性鳥インフルエンザに関する情報:環境省 (外部リンク)