伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
2022年4月5日
森林を伐採する者やその後の造林をする者(森林所有者)は、伐採や造林の後、その状況の報告書を提出することが義務づけられています。
制度概要説明書(林野庁ホームページより).pdf(162KB)
提出先
役場林政課
提出する時期
造林が完了してから30日以内
造林方法が「天然更新」の場合にも、天然更新の完了を計画した期間内に天然更新が終わっていることを確認して、提出してください。
報告書の様式、書き方
森林経営計画で計画されているか否かにより報告書の様式が異なります。様式は役場林政課窓口でも入手することができます。
いずれも、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」で届け出た内容と整合性が取れているか確認してください。
提出する者 |
様式 |
記載例 | |
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森林経営計画で計画された伐採及び造林の場合 | 森林経営計画の認定を受けた森林所有者等 |
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森林経営計画で計画されていない伐採及び造林の場合 | 伐採する者 | 伐採に係る森林の状況報告書.docx(25KB)
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造林する者 |