住民監査請求のしかた

2021年6月16日

○住民監査請求のしかた○

 

1.住民監査請求ってなんですか?

 

 住民監査請求は、住田町民の方が、町長など町の執行機関や職員による、公金支出、財産の取得・管理、契約の締結・履行などの財務会計上の行為が、違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求するものです。(地方自治法第242条第1項)

 

2.どのような場合に、監査請求ができますか?

 

 監査請求することができるのは、次にあげるような住田町の財務会計上の行為がある場合です。違法又は不当に、次の財務会計上の行為で、

 

 ・公金の支出(町の管理する現金など)

 ・財務の取得、管理、処分(土地、建物、物品など)

 ・契約の締結、履行(工事請負・購入など)

 ・債務その他の義務の負担(借り入れなど)

 ・公金の賦課、徴収を怠る事実

 ・財産の管理を怠る事実

 

 以上の行為があった日、または終わった日から、原則として1年を経過していないものに限られます。

 

3.誰が、どのように監査請求をすればいいのですか?

 

 監査請求できる方は、住田町の住民に限られます。

 町長又は職員が、財務会計上の行為で違法又は不当とする行為の個別的、具体的な事実を証明する書面を添付することが必要です。(新聞記事などでも可)

 提出は、直接監査委員(住田町役場議会事務局)に持参するか、郵送でも可能です。

 

4.住民監査請求書はどのように作成すればいいのですか?

 

 

 下記、住民監査請求書(様式例)をご参照ください。

 

住田町職員措置請求書(様式第1号).pdf(64KB)

 

5.監査は、何日くらいかかるのですか?

 

  請求書を受付した日から、原則として60日以内に監査結果を出すようになっています。

 

○請求受付(請求資格などの形式審査)

      ↓

○請求内容の要件審査

  ・要件が整っていれば「受理」 → 実質審査へ

  ・要件が欠けているときは「却下」

      ↓

○実質審査(受理されたもの)

  ・請求人の陳述(請求書に基づき、違法性などの説明・主張)

  ・行政書類などの提出を求め調査

  ・関係人の出頭を求め調査

      ↓

○監査の結果(原則受付した日から60日以内)

  ・主張理由が認められないもの「棄却」

  ・監査請求に不適格なもの「却下」

  ・主張理由が認められるもの「容認」 → 町などに対して「勧告」

  ・結果通知・公表

 

6.監査結果に不満がある場合は?

 

 住民監査請求によって、所期の目的を実現し得ない場合には、請求人は、裁判所に住民訴訟を提起することができます。

 地方自治法は、住民に対して、まず監査委員に対し監査請求を行わせる住民監査請求前置主義を取っています。

 したがって、住民訴訟が提起できる場合とは、住田町の住民であって、住民監査請求を経ている者でなければなりません。

 

 また、「住民監査請求を経ている」場合とは、

 

  1、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合

  2、監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合

  3、監査委員が監査の請求があった日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合

  4、監査委員の勧告を受けた長その他の執行機関又は職員が必要な措置を講じない場合

をいい、このような場合に、住民訴訟を提起することができます。

 

 なお、住民訴訟の出訴期間については、住民訴訟が提起される各要件に対応して定められた日から30日以内とされています。

 

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