障害児福祉手当・特別障害者手当
■障害児福祉手当とは
20歳未満であって、重度の障害の状態であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児に対し支給されるものです。
※次のような場合は、手当は支給されません。
障害児が (1)障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
(2)施設等に入所しているとき
■特別障害者手当とは
20歳以上であって、著しく重度の障害の状態であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対し支給されるものです。
※次のような場合は、手当は支給されません。
障害者が (1)施設等に入所しているとき
(2)病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院しているとき
対象となる障害の程度については、以下を参照してください。
障害児福祉手当・特別障害者手当の対象となる障害の程度(102KB)
■支給額(令和6年4月~)
・障害児福祉手当 月額15,690円
・特別障害者手当 月額28,840円
■手当の支給
・認定請求した月の翌月分から支給されます。
・支払いは年4回、金融機関への口座振り込みで行われます。
手当の支払月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
対象月 | 2~4月 | 5~7月 | 8~10月 | 11月~1月 |
(手当の支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日に支払われます)
■支給制限
受給資格者やその配偶者および受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給者本人の 所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
■認定の請求の仕方
1.請求場所
住田町役場 保健福祉課
2.受付時間
8時30分~17時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)
■請求に必要なもの
1.(請求者本人の)戸籍謄本 または 戸籍抄本および世帯全員が記載されている住民票
2.(申請する年の1月1日に町内に住民票を有していない場合)前住所地が発行する所得課税扶養証明書
3.(同一住所地に居住する者すべての)マイナンバーが確認できる書類
4.請求者本人名義の預金通帳
※障害児福祉手当の場合は、障害児名義の通帳
5.印鑑
6.診断書(身体障害者手帳または療育手帳を所持している場合、省略できることがあります)
※この診断書は、障害児福祉手当(特別障害者手当)の専用のものです。
様式が必要な場合は、保健福祉課窓口までお越しください。
■現況届
・障害児福祉手当(特別障害者手当)を受給している方は、毎年8月~9月に「所得状況届」を提出する必要があります。
・手当を受給する要件(請求者及び扶養義務者の所得額、生計同一関係など)を引き続き満たしているか確認するためのものです。
・提出がない場合、手当を受給できなくなることがあります。
※その他、障害の程度に応じて診断書等の提出が必要となる場合があります。