特別児童扶養手当
2024年3月10日
特別児童扶養手当とは
精神や身体に障害のある児童を育てている家庭に支給される手当です。
受給資格者
日本国内に住所があり、精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父か母、または父母の代わりに児童を育てている人が受けられます。
※児童が施設に入所しているときや、児童が障害による年金を受給できるときは手当を受けられません。
支給額(令和6年4月~)
等級 | 支給月額 |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
・障害の程度によって、1級と2級があります。
1級:身体障害者手帳1~2級程度、療育手帳「A」程度
2級:身体障害者手帳3~4級(4級は一部)程度
※対象となる障害の程度の詳細は、以下を参照してください。
所得制限限度額
受給資格者、配偶者や同居の親族(扶養義務者等)の前年の法定控除後の所得が下表の限度額以上である場合、手当が支給されません。
扶養親族等の数 |
受給者本人の 所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
手当の支給
- 手当は認定の請求のあった月の翌月分から支給されます。
- 支払いは年3回、金融機関への口座振り込みで行われます。
手当の支払月 | 4月 | 8月 | 11月 |
対象月 |
12~3月 |
4~7月 | 8~11月 |
(手当の支払月日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支払われます。)
認定の請求の仕方
1.請求場所
住田町役場 保健福祉課
2.受付時間
8時30分~17時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)
請求に必要なもの
- (請求者本人および児童の)戸籍謄(抄)本
- (同一住所地に居住する者すべての)住民票
- (申請する年の1月1日に町内に住民票を有していない場合)前住所地が発行する所得課税扶養証明書
- (同一住所地に居住する者すべての)マイナンバーが確認できる書類
- 請求者本人名義の預金通帳
- 印鑑
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳を所持している場合、省略できることがあります)
※この診断書は、特別児童扶養手当の専用のものです。
様式が必要な場合は、保健福祉課窓口までお越しください。
現況届
- 特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
- 手当を受給する要件(請求者及び扶養義務者の所得額、生計同一関係など)を引き続き満たしているか確認するためのものです。
- 提出がない場合、手当を受給できなくなることがあります。
※その他、障害の程度に応じて診断書等の提出が必要となる場合があります。