【子育て世代には30万円加算】住田町移住支援金について
移住支援金の支給について
住田町ではUIJターンの促進及び地方の担い手不足解消を目的とし、東京圏から当町へ移住する方を対象に、
移住支援金を支給します。
令和4年4月1日からは、子育て世代の移住を支援するため、18歳未満のお子様を帯同して移住した場合、
お子様1人あたり30万円を加算する「子育て加算」制度を追加しました。
【支給金額】
・世帯での移住の場合 100万円
※令和4年4月1日以降、18歳未満のお子様を帯同して移住する場合、1人あたり30万円を加算します。
申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子様が対象です。
・単身での移住の場合 60万円
【支給要件】
(1)、(2)、(3)すべてに該当する方が対象となります
(1)東京23区の在住者または東京23区への通勤者(直近10年間のうち通算5年以上)
東京23区への通勤者とは、移住直前に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く(※1))
のいずれかに在住し、23区内へ通勤(※2)していた方
※1条件不利地域とは、以下の通りです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館川市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※2雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(2)住田町への移住者
・住田町への転入であること(住民票の異動を伴う)。
・申請が転入後3ヶ月以上1年以内であること。
・申請後5年以上継続して住田町に居住する意思があること。等
(3)以下のア~エのいずれかに該当する方
要件 | |
ア 就業に関する方 |
【一般の場合】 ・移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人(※1)に就業したこと。 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3ヶ月以上在職していること。 ・上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 ・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【専門人材(※2)の場合】 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。 ・当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
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イ 起業に関する方 |
申請日前1年以内に岩手県から起業支援金の交付決定を受けていること。 起業支援金につきましては、岩手県にお問い合わせください。
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ウ テレワーカーに関する方 |
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住下での業務を引き続き行うこと。 ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
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エ 関係人口に関する方 |
・町が実施するイベント等に参加し本人からの了承に基づき関係人口の名簿に登載された者 ・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者
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(※1)シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象法人一覧(外部リンク)
(※2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部リンク)
【申請先】
住田町役場 企画財政課
住所:〒029-2396 住田町世田米字川向88番地1
電話:0192-46-2114
【岩手県関連リンク先】
【申請書類等】
【別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項.docx(16KB)
【別紙2】住田町移住支援事業に係る個人情報の取扱い.docx(15KB)