ひとり親家庭医療費助成制度
2023年5月30日
対 象 者
- 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のいない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子のうち18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方、
- およびその扶養を受けている18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童。
- 18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある父母のいない児童。
ただし、対象者または母子および父子並びに寡婦福祉法第6条第1項および2項に規定する配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。
申請方法
- 中学生以下の児童が医療機関を受診した際は、医療機関窓口に保険証・診察券と併せて受給者証を提示してください。
- 高校生以上の児童また受給対象の親が医療機関を受診する際は、医療機関窓口に保険証・診察券と併せて受給者証および給付申請書を提出してください。
- 医療機関に受給者証を提示出来なかった場合は、役場町民生活課の窓口に給付申請書および医療機関で支払った領収書を提出してください。
本町の給付申請書はこちら。
助 成 額
医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助成されません。
受給者負担
医療機関ごと、診療科ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲でご負担いただきます。
ただし、3歳未満児、受給者及び主たる生計維持者の方が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。
保護者のみなさま
お子様が保育園や学校等でのけが、病気で医療機関を受診される場合は、(独)日本スポーツ振興センター
による災害共済給付の対象となり、医療費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
医療機関を受診される際は、学校等での管理下のけが、病気であることをお伝えいただき、
医療費助成受給者証は提示せず、一部負担金をお支払いください。
災害共済給付と医療費助成の両方から給付を受けて場合、医療費助成給付分を返還いただくことがあります。
更新日 令和5年5月30日 ※このページの内容は更新日現在の条例等に基づいて作成しています。