重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度とは
「重度心身障害者医療費助成制度」とは、住田町に住所を有する重度心身障害者の医療費の一部または全額を町が助成する制度です。
受給資格の申請について
受給資格となる方には、受給者証が交付されます。受給者証の交付には申請が必要です。
対 象 者
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 国民年金法の規定する障害基礎年金1級に該当する方
- 療育手帳Aをお持ちの方
※受給者またはその配偶者・扶養義務者の所得が下記の金額以上であるときは、助成を受けることができません。
所得の限度額表
(単位:千円)
扶養親族等の人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
本人 | 3,954 | 4,334 | 4,714 | 5,094 | 5,474 | 5,854 |
配偶者・扶養義務者 | 6,637 | 6,886 | 7,099 | 7,312 | 7,525 | 7,738 |
申請に必要なもの
以下のものをご持参のうえ、役場 住民税務課窓口までお越しください。
- 保険証
- 印鑑
- 通帳
- 身体障害者手帳、特別児童扶養手当認定通知書、障害基礎年金証書、療育手帳
- 所得課税扶養証明書(その年の1月1日【申請日が1~7月の場合は前年の1月1日】に住田町に住所がない方)
給付について
高校生以下の子ども
県内の医療機関窓口等で保険証と一緒に提示することで、窓口での支払いが無料になります。
一般・後期高齢者の方
県内の医療機関窓口等で保険証および給付申請書を一緒に提出してください。
診療月の2か月後に受給者証記載の自己負担額を差し引いた金額を口座振替いたします。
→当町の給付申請書はこちら
役場での給付申請方法
医療機関に受給者証を提示出来なかった場合や 県外の医療機関を受診した際は、役場 住民税務課窓口へ給付申請書および医療機関で支払った領収書を併せてご提出ください。
診療月の3か月後に口座振替いたします。
→当町の給付申請書はこちら
助成額
医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助成されません。
受給者負担
医療機関ごと、診療科ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲でご負担いただきます。
ただし、受給者が高校生以下の子ども、または一般・後期高齢者の方で受給者および配偶者等が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。
こんな時は手続きが必要です
下記の場合は役場 住民税務課で受給者情報の変更・受給者証の再発行の手続きを行ってください。
変更の手続きが遅れてしまうと、給付ができなくなります。
- 受給者・保護者・配偶者等の氏名、住所に変更があった場合
- 保険証に変更があった場合
- 振込先口座を変更する場合
- 受給者証を紛失、欠損してしまった場合
保険協会等へ高額療養費の支給申請を行う際はご相談下さい
医療費助成の受給者証を提示したことで、本来 保険協会等が負担する「高額療養費」に相当する医療費分も、一時的に町が負担しております。
このことから、被保険者(受給者・保護者)が受給者に係る「高額療養費」の支給を保険協会等から受けてしまうと、被保険者から町へ「高額療養費の返還」が発生してしまう場合があります。
保険協会等へ「高額療養費」の支給申請を行う際は、住民税務課へご相談ください。
※保険協会等によっては、受給者からの支給申請を省略して「高額療養費」の自動支給を行っている場合があります。被保険者へ「高額療養費」の支給があった際は、後日 役場から返還依頼書を送付いたしますので、ご確認のうえ返還をお願いいたします。
保護者のみなさま
お子様が保育園や学校等でのけが、病気で医療機関を受診される場合は、(独)日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となり、医療費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
医療機関を受診される際は、学校等での管理下のけが、病気であることをお伝えいただき、医療費助成受給者証は提示せず、一部負担金をお支払いください。
災害共済給付と医療費助成の両方から給付を受けて場合、医療費助成給付分を返還いただくことがあります。
※このページの内容は更新日現在の条例等に基づいて作成しています。