妊産婦医療費助成制度

2023年5月25日

 

対 象 者

 妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月の末日までにある方

 ただし配偶者または対象者本人の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。

申請方法

医療機関に保険証や診察券を提示する際、受給者証および給付申請書を併せてご提出ください。

本町の給付申請書はこちら

助 成 額

医療保険各法に基づく自己負担相当額が助成されます。

ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険対象外の費用については助成されません。

なお、正常分娩の場合の医療費は保険対象外であるため助成の対象とはなりませんが、加入する医療保険において出産育児一時金が支給される制度がありますので、

詳しくは加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。

 

受給者負担

医療機関ごと、診療科ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲でご負担いただきます。

ただし、受給者及び主たる生計維持者の方が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

 

 

更新日   令和5年5月25日  ※このページの内容は更新日現在の条例等に基づいて作成しています。

 

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お問い合わせ

町民生活課
国保医療係
電話:0192-46-2113(115)