社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

2015年3月30日

平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
この制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。

 

【制度の効果】
(1)行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

(2)国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

(3)公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

 

個人番号(マイナンバー)とは?

個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、平成27年10月に住民票を有する全ての国民に通知されます。マイナンバーは、一人ひとりに付番される唯一無二の番号であり、原則として生涯不変のまま使用します。
また、本人確認の身分証明証として使用できる「個人番号カード」が、平成28年1月から希望者に交付されます。
カードの交付を受けるためには、申請が必要です。

 

個人番号(マイナンバー)を利用する事務とは?

マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務の申請、届出時等にマイナンバーの記載を求められます。

 

マイナンバー

(1)社会保障
 1)年金の資格取得や確認、給付
 2)雇用保険等の資格取得や確認、給付
 3)ハローワーク等の事務
 4)医療保険等の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など

(2)税
  税務当局に提出する確定申告書、届出書への記載など

(3)災害対策
 1)被災者生活再建支援金の給付
 2)被災者台帳の作成など

 

特定個人情報保護評価について

(1)特定個人情報とは?
マイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含む個人情報データベース等のことを「特定個人情報ファイル」といいます。

 

(2)特定個人情報保護評価とは?
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務のうち、しきい値判断によって基礎項目、重点項目、全項目評価の区分に分けられます。

 

特定個人情報保護評価の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。評価書の内容は、次のリンクから御覧いただけます。

住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書
個人住民税に関する事務 基礎項目評価書
固定資産税に関する事務 基礎項目評価書
軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書
国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書

税・収納に関する事務

基礎項目評価書

国民健康保険に係る資格管理及び給付に関する事務

基礎項目評価書

後期高齢者の医療に関する事務 

基礎項目評価書

介護保険に関する事務 

基礎項目評価書

 

制度の概要など詳細については、国(内閣官房)のホームページやコールセンターなどを御活用ください。

マイナンバーコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-20-0178(平日:午前9時30分〜午後5時30分)

 

関連リンク

国(内閣官房)ホームページ

お問い合わせ

企画財政課
企画調査係
電話:0192-46-2114(内線226)
ファクシミリ:0192-46-3515