国民健康保険税について
国民健康保険は、「国民皆保険制度」に基づく、医療保険です。国民健康保険税は、国保加入者の方が病気やけがをした時の医療費にあてられる貴重な財源ですので、必ず納めましょう。
納税義務者
保険税は世帯ごとに課税し、納税義務者は世帯主になります。したがって、納税通知書は世帯主宛に送付します。
保険税の計算方法
国民健康保険税額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計です。計算方法は、次のとおりです。
計算方法
区分 |
単位 |
税率 |
||||||
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医療分(0歳~74歳) |
+ | 支援金分(0歳~74歳) | + | 介護分(40歳~64歳) | =保険税額 | |||
所得割 | 総所得-43万円 | 6.0% | 3.0% |
2.0% |
||||
資産割 | 固定資産税額 | 17.5% | 8.5% | 8.0% | ||||
均等割 | 被保険者1人 | 22,700円 | 11,200円 | 11,100円 | ||||
平等割 | 1世帯 | 一般 | 17,000円 | 8,400円 | 5,800円 | |||
特定世帯※1 | 8,500円 | 4,200円 | ||||||
特定継続世帯※2 | 12,750円 | 6,300円 | ||||||
限度額 | 保険税合計 |
650,000円 |
220,000円 | 170,000円 |
※1 特定世帯=国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者」※3がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。
※2 特定継続世帯=国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、3年間に限り「特定継続世帯」といいます。
※3 特定同一世帯所属者=後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方。
税額の軽減
(1)次の表に該当する世帯は、「均等割」「平等割」を次の表の割合で軽減します。
軽減割合 | 軽減基準所得 |
---|---|
7割 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数※4-1)}以下 |
5割 | 43万円+{(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×29万円)}+{10万円×(給与所得者等の数※4-1)}以下 |
2割 | 43万円+{(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×53.5万円}+{10万円×(給与所得者等の数※4-1)}以下 |
※4 給与所得者等= 55万円を超える給与収入、または65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える公的年金等を受けている方
(2)さらに未就学児の被保険者については、「均等割」の金額を、(1)の軽減前または軽減後の金額から2分の1軽減します。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
倒産や解雇など非自発的理由で離職した人の国民健康保険税が申請により軽減される場合があります。
対象者
「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが以下に該当する方
- 倒産や解雇などの理由により離職した人=雇用保険特定受給資格者
※11、12、21、22、31、32 - 雇い止めなどの理由により離職した人=雇用保険特定理由離職者
※23、33、34
離職理由コードの詳しい内容については、お近くのハローワークにお問い合わせください。
軽減額
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定し、所得割分を軽減します。
ただし、同じ世帯の他の被保険者は、軽減対象とはなりません。
軽減期間
離職した日の翌日から翌年度末までの期間分を軽減します。
申請手続き
軽減の条件を満たしている方は次のものをご持参のうえ役場窓口で申請手続きをしてください。
- 雇用保険受給資格者証の原本
- 印鑑
減免について
災害等により、土地や家屋に大きな被害を受けたときや病気、退職などにより、本年(1月~12月)の収入見込額が前年度の収入を大きく下回り、納税が困難となったときは、保険税の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、住民税務課までお問い合わせください。
特別徴収(年金からの天引き)について
平成20年10月から保険税の特別徴収(年金天引き)を実施しています。
次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 65歳以上75歳未満の世帯主(世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である場合)
- 公的年金支給額が年額18万円以上の世帯主(介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の1/2を超えない場合)
※これらの条件を満たしていても対象とならない場合もあります。詳しくは、住民税務課までお問い合わせください。
納期について
こちらをご覧ください。
特別徴収対象者の方は、年金支払い月毎に年金から天引きされます。
なお、特別徴収の対象者であっても本人の希望により普通徴収(口座振替のみ)に変更できます。
詳しくは、住民税務課までお問い合わせください。
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