個人住民税の給与からの特別徴収について
2015年2月26日
特別徴収とは
事業者(給与支払者:特別徴収義務者)が毎月従業員(給与所得者:納税義務者)の給与から住民税(町民税+県民税)を天引きし、納税義務者に代わって町へ納入する方法です。
前年中に給与所得があり、かつ、4月1日現在、給与の支払いを受けている方は特別徴収の対象となります。地方税法及び町税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、 すべて個人住民税の特別徴収義務者となります。特別徴収を行っていない事業者につきましては、実施していただきますようお願いいたします。
ご自分で納付書により納めていただいている方(普通徴収)は、勤め先の給与担当の方にご相談ください。
※年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができますので、ご相談ください。
特別徴収のメリット
- 納税義務者の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要がなくなります。
- 1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、普通徴収の4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。
特別徴収による納税の流れ
事業所より提出いただいた給与支払報告書や納税義務者ご本人より提出いただいた確定申告書などの課税資料を基に、町が税額を計算します。事業者へは毎年5月末までに 特別徴収税額決定通知書を送付しますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引いて、翌月10日までに町へ納めていただきます。
給与特徴についてのQ&A
Q1:今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、今さら特別徴収をしなければならないのですか? |
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A1:地方税法及び町税条例では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の個人町民税を特別徴収しなければならないこととされています。 事業者の皆さまにおかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をおねがいいたします。 |
Q2:今から特別徴収に切り替えるには手間もかかりそうですが・・・。 |
A2:住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。提出された給与支払報告書等に基づき、従業員ごとの税額を計算し通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(天引き)し、納めていただきます。 |
Q3:パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか? |
A3:原則として、パート・アルバイトなどを含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、個別に申し出してもらうことになります。
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Q4:特別徴収をするための手続きはどのようにすればいいですか? |
A4:新たに特別徴収を行う場合の手続きや、詳しい説明を希望される方は、お問い合わせください。 |
更新日 平成26年9月16日 ※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています