個人町・県民税について
2018年8月16日
個人の町・県民税は、その年の1月1日現在、住田町に住所がある方、住所はないが住田町に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額が課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります
納税義務者
町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 | |
---|---|---|
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
※その町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
町・県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
均等割がかからない人
- 前年の合計所得金額が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人 28万円
- 扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族の人数+1)+16万8千円
所得割がかからない人
- 前年の総所得金額等が次の額以下の人
- 扶養親族がいない人 35万円
- 扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族の人数+1)+32万円
※この場合の「扶養親族」には控除対象配偶者を含みます
※「合計所得金額」は純損失・雑損失の繰越控除前の額、「総所得金額等」は純損失・雑損失の繰越控除後の額
税額の計算
均等割
町民税:3,500円
県民税:2,500円
※県民税のうち1,000円は、「岩手の森林づくり県民税」として課税されます。
※町・県民税のうち、それぞれ500円は「復興特別税」として、平成26年度から平成35年度まで課税されます。
所得割
所得割の税額は、一般に次のように計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
課税所得金額
所得割の税率
町民税 | 県民税 |
---|---|
一律 6% | 一律 4% |
更新日 平成26年9月16日 ※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています