町営住宅のご紹介
1.町営住宅とは
町営住宅は、低所得者で住宅に困っている方々に安い家賃でお貸しすることを目的に国の補助金と町民の皆さんから納められた町民税等により建設された公共施設です。
そのため、法律や条令によって入居者資格や収入に応じた家賃設定等、さまざまな決まりごとが定められています。
町営住宅の入居にあたっては、それらの決められた基準をクリアし、規則等を守っていただくことを条件に入居の許可をすることとしています。
住田町では、町内12団地に188戸の町営住宅があります。
2.募集方法と選考
空き家が生じた場合、次のいずれかの方法で公募します。応募者多数の場合は抽選となります。
- 町広報または回覧文書
- 住田町農村情報連絡施設(防災無線)
- 役場前掲示場
- ホームページへの掲載
- 住田テレビ静止画告知放送
3.町内の町営住宅の戸数と団地名について
計 | 124 | 9 | 6 |
世帯用 9 | 7 | 188 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入居条件 |
158,000円 以下 | 158,000円 以上 487,000円 以下 |
158,000円 以上 |
家賃の3倍以上 |
158,000円 以下 |
計(戸) | |
種類 | 一般(公営)住宅 | 特定公共賃貸住宅等 |
地域優良賃貸住宅 | 定住促進住宅 |
高齢者向け住宅 | ||
1 | 川向団地 | 44 | 2 | ― | ― | ― | 46 |
2 | 川向第一団地 | 25 | 4 | ― |
世帯用 2 |
― | 43 |
3 | 火石第一団地 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 |
4 | 火石団地 | ― | ― | ― | 単身用 10 | 3 | 13 |
5 | 日向団地 | 10 | ― | ― | ― | ― | 10 |
6 | 中上団地 | 4 | ― | ― | ― | ― | 4 |
7 | 下有住団地 | 15 | ― | ― | 世帯用 3 | ― | 18 |
8 | 八日町団地 | 21 | ― | ― | ― | ― | 21 |
9 | 清水橋団地 | 4 | 2 | ― | ― | ― | 6 |
10 | 大崎団地 | ― | 1 | ― |
世帯用 2 |
― | 14 |
11 | 川向公園団地 | ― | ― | 6 | ― | ― | 6 |
12 | 清水沢団地 | ― | ― | ― |
世帯用 2 |
4 | 6 |
(参考)
[一般住宅] 公営住宅法に基づき建設した住宅
[特定公共賃貸住宅] 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設した住宅
[地域優良賃貸住宅] 地域優良賃貸住宅制度要綱に基づき建設した住宅
[定住促進住宅] 町単独事業で建設した住宅
[高齢者向け住宅] 町単独事業で建設した住宅
4.入居者資格
<町営住宅入居者の資格>
町営住宅に入居することができるのは、次の条件のすべてを満たす方です。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予約者を含む。)があること。
- 収入基準を満たしていること。
- 町税、利用料及び手数料等の滞納をしていないこと。
- 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
- 暴力団員でないこと。
ただし、次の方は単身で入居することができます。
- 身体障害者福祉法の規定による身体上の障害の程度が1級から4級までの人
- 戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
- 生活保護法に規定する被保護者
<特定公共賃貸住宅等入居者の資格>
特定公共賃貸住宅等に入居することができるのは、次の条件を満たす方です。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予約者を含む。)があること。
- 高齢者向け住宅においては、自ら居住するため住宅を必要とする65歳以上の者であって、同居親族のないこと。また自ら日常生活を送ることができ、持ち家等の不動産がないこと。
- 地域優良賃貸住宅においては、子育て世帯、高齢者世帯(60歳以上の者)、新婚世帯(配偶者を得て5年以内の者)及び障がい者世帯のいずれかに該当すること。
- 定住促進集合住宅においては、自ら居住するため住宅を必要とする人のうち、同居親族のないこと。(単身者用)
- 所得の額が、入居の申込みをした日において、月額15万8千円以上48万7千円以下であること。(高齢者向け住宅は15万8千円以下。地域優良賃貸住宅は15万8千円以上38万7千円以下。定住促進住宅については、入居しようとする住宅の家賃の3倍以上であること。)
- 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認める人は上記以外の場合でも入居できます。
- 暴力団員でないこと。
<収入基準>
( 総所得金額 - 各種控除金額 ) ÷ 12 = 収入月額
- 総所得金額 ・・・申込者、申込親族全員分の前年の所得
- 各種控除金額・・・下の表を参考にしてください。
<各種控除金額>
区分 | 範囲 | 控除額 |
---|---|---|
給与所得等 | 申込者及び申込親族で給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある人 |
その人の所得から10万円を限度に控除 |
同居者 | 申込み親族(本人を除く) | 1人につき 38万円 |
同居していない扶養親族 | 同居はしないが、申込者またはその同居親族が扶養している人 | 1人につき 38万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族 | 1人につき 10万円 |
特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 1人につき 25万円 |
障害者 | 申込者、申込親族または扶養親族で、精神又は身体に障害があり、手帳を交付されている人 | 1人につき 27万円 |
特別障害者 | 障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある人 | 1人につき 40万円 |
ひとり親 |
申込者または申込親族で、現に婚姻しておらず、以下の全てを満たす人 (1)生計を一にする子(所得金額48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない人)がいる (2)合計所得金額が500万円以下 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない |
その人の所得から35万円を限度に控除 |
寡婦 |
申込者または申込親族で、ひとり親に該当せず、以下のいずれかを満たす人 (※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外) (1)夫と離別した後婚姻しておらず、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下 (2)夫と死別した後婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下 |
その人の所得から27万円を限度に控除 |
<収入月額>
収入月額 | 入居判定 |
---|---|
158,000円 以下 | 一般町営住宅入居可能 |
158,000円 以下 | 高齢者向け住宅入居可能 |
214,000円 以下 | 高齢者世帯、心身障害者、被災者等一般町営住宅入居可能 |
259,000円 以下 | 中学校修了前の者がある場合一般町営住宅入居可能 |
158,000円 以上 387,000円 以下 |
地域優良賃貸住宅入居可能 |
158,000円 以上 487,000円 以下 |
特定公共賃貸住宅等入居可能(定住促進住宅除く) |
※ 定住促進住宅については家賃の3倍以上の収入月額
5.入居申込必要書類について
募集時に別途御案内いたします。
町営住宅申込必要書類 |
特定公共賃貸住宅等申込必要書類 |
---|---|
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6.住田町町営住宅等長寿命化計画について
住田町が管理する町営住宅、特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅、地域活性化住宅及び定住促進住宅について、計画的な予防保全による維持管理を推進することにより長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、かつ、将来の需要の見通しに基づく効率的かつ円滑なストックの更新を推進するなどの適切なマネジメントを行うことにより、良好な居住環境を確保することを目的として、住田町町営住宅等長寿命化計画を策定しています。