児童扶養手当

2024年3月12日

■ 児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、ならびに子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。平成26年12月以降は、公的年金等を受給していても、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要です。

 

■ 対象になる人

 児童扶養手当は、次に掲げる児童を養育している母または父、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)が、一定の要件を満たしている場合に支給されます。

 

 ・父母が婚姻を解消した児童

 ・父(母)が死亡した児童

 ・父(母)が障害の状態にある児童

 ・父(母)の生死が明らかでない児童

 ・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童

 ・父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童

 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ・その他(棄児等)

 

<留意事項>

 ・日本国内に住所がない児童、里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象外となります。

 ・児童が婚姻している場合は成年に達したものとみなし、支給対象外となります。

 

■ 手当の支給期間

 認定の請求があった翌月分から児童が18歳に達した以後の最初の3月分まで

 (児童に心身の障害がある場合は、20歳に達するまで)

 

■ 手当額(令和6年4月~) 

  全部支給 一部支給(本人)
児童1人の場合 45,500円 所得額に応じ手当額を設定
児童2人の場合 56,240円
児童3人の場合 62,690円

 以下、児童が1人増えるごとに、手当は6,450円ずつ加算されます。

 

■ 認定の請求のしかた

1.請求場所 

 住田町役場 保健福祉課 

 ※直接窓口で認定請求をしてください。

 

2.受付時間

 8時30分~17時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

 

■ 請求に必要なもの 

 1. (請求者本人および児童の)戸籍謄(抄)本 

 2. (同一住所地に居住する者すべての)住民票

   ※世帯分離をしていても、生計を同一にしていれば、対象者すべての住民票が必要

 3. (請求する年の1月1日に町内に住民票を有していない場合)前住所地が発行する所得課税扶養証明書 

 4. 請求者の年金手帳 

 5. (同一住所地に居住する者すべての)マイナンバーが確認できる書類 

 6. 請求者本人名義の預金通帳 

 7. 印鑑 

 8. その他(請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります。)

 

■ 手当の支払い

 ・手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。

 ・支払いは奇数月に年6回、金融機関への口座振込で行われます。

 

手当の

支払月

5月 7月 9月 11月 1月 3月
対象月 3、4月分 5、6月分 7、8月分 9、10月分 11、12月分 1、2月分

(手当の支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日が支払日となります。)

 

■ 現況届

 ・児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。

 ・手当を受給する要件(請求者及び扶養義務者の所得額、生計同一関係など)を引き続き満たしているか確認するためのものです。

 ・提出がない場合、手当を受給できなるなることがあります。

  

 ■ 所得制限について

 ・請求者本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。

 ・扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父・母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のことをいいます。

  

所定制限限度額表

扶養親族などの数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者
0人  49万円 192万円 236万円
1人  87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
以降1人につき 38万円を加算 38万円を加算 38万円を加算

 ・申請時期が1月から6月までの場合、前々年の所得を確認します。

 ・申請時期が7月から12月までの場合、前年の所得を確認します。

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お問い合わせ

保健福祉課
福祉介護係
電話:0192-46-3862