児童手当
受給資格
・中学校修了前の児童(18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
・児童の養育者が住田町に住民登録していること(国籍は関係ありません)
※その他の支給要件
・外国に居住する児童(留学生を除く)は支給の対象にはなりません。
・児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
・未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に変わって児童を養育している人に支給できます。
・離婚協議中で別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります。
(単身赴任は除く)
支給月額
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの取扱いを見直し、就学に関わらず、22歳年度末までの上の子であっても親等の経済的負担がある場合はカウント対象となります。
所得制限
な し
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。(一部特例があります。)
また、転出などで支給事由が消滅した場合は消滅した日の属する月分までとなります。
なお、手当の支給は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)行われ、支払月の前月分までが支給されます。
※2月(12~1月分)、4月(2月~3月)6月(4月~5月分)、8月(6月~7月)、10月(8~9月分)、12月(10月~11月)
現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし、提出が必要な場合もありますので、対象の方には個別に案内いたします。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意願います。
受給手続き
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先)
手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
◇住田町へ転入した場合
・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
◇住田町から転出した場合
・転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です。
◇子どもが生まれた場合
・子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
認定請求の方法
◇受付窓口
・役場住民税務課(本庁1階)
◇受付時間
9時00分から17時00分まで
(注)土曜・日曜日,祝日を除く
◇必要なもの
・印鑑(認め印で可)
・請求者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座番号が必要)
・請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入者証明書(厚生年金加入者のみ)
・児童を含む世帯全員分の住民票(児童が市外に居住している人のみ)
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
単身赴任などで児童と住所が別な場合
◇他の市区町村に単身赴任し、児童と住所が別な場合
・住田町で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
◇住田町に単身赴任し他の市区町村に児童がいる、また住田町内で別居している場合
・住田町で認定請求を行う必要があります。その際、児童を扶養しているなどの申立書と、児童を含む世帯全員の本籍続柄が記載された住民票が必要です。
(住田町内で別居の場合は住民票は不要です)
(注)なお、別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくは住民税務課へ相談ください。
配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている人
DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて町内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、
住田町から受給できる場合がありますので、住民税務課へ相談ください。
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は住民税務課へ確認してください。
・養育する児童の人数が変わったとき
・児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
・受給者が公務員になるとき
・手当の振込口座を変更するとき
(注)変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。
・児童と別居する場合
・児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき