出産育児一時金・葬祭費
【出産育児一時金】
被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金を支給します。
妊娠85日以上の出産であれば、死産、流産した場合も対象になります。
同一の出産につき、家族の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)により、これに相当する給付を受けることができる場合は対象になりません。
〇支給額
産科医療補償制度(※1)に加入している医療機関において在胎週数22週以上で出産した場合、1児につき50万円が支給されます。それ以外の場合は48万8000円が支給されます。
(出産日が令和5年3月31日以前の場合は、産科医療補償制度に加入している医療機関において在胎週数22週以上で出産した場合、42万円が支給されます。それ以外の場合は40万8000円が支給されます。)
※1 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺となったお子様とご家族の経済的負担に対する補償制度で、医療機関が加入する制度です。
○医療機関への直接支払制度
出産した被保険者に代わり、国保から医療機関に出産育児一時金を直接支払う制度です。
この制度を利用すると、被保険者が医療機関窓口での支払いは出産費用から出産育児一時金を差し引いた額になります。
利用を希望する方は、医療機関へ申請してください。
〇申請手続
直接支払制度の利用 | 一時金の受取者 | 医療機関窓口での自己負担 |
利用する |
医療機関 |
出産費用が50万円を超えた場合は、超えた分だけ自己負担 |
出産費用が50万円未満の場合は、窓口負担なし ※2 |
||
利用しない |
世帯主 |
医療機関窓口で、出産費用の自己負担分を支払う。 その後で町民生活課へ交付申請 |
※2 出産費用が50万円を超えなかった場合、差額分を世帯主に支給しますので、町民生活課窓口で申請してください。
【葬祭費】
被保険者が亡くなったときは、喪主の方へ葬祭費(3万円)を支給します。
家族の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)により、これに相当する給付を受けることができる場合は対象になりません。
申請される方は、保険証、葬祭を行ったことがわかる書類(会葬御礼のハガキ等)、喪主の方の通帳など振込先口座がわかるものを持参してください。