請願書・陳情書

2015年3月27日

 

請願・陳情とは?

請願書

請願は誰でも自由にできる権利であり、住民が議会に対し一定の希望条件を述べることで、国民の基本的権利とされています。請願書を提出される場合は、議員の紹介が必要となります。

 

陳情書

請願書と同じく住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりません。

 

 

提出方法は?

  1.  請願書も陳情書も下記の様式により、その要旨・理由を簡単にわかりやすく書いて、議長宛に提出してください。
  2. 住所・氏名について、法人や団体の場合は、その代表者名で記入してください。また、署名簿などを添付される場合は「代表者 ○○○ほか○○名」と記入してください。
  3. 請願書には、紹介議員の署名か押印が必要です。 
  4. 提出はいつでもできますが、議会招集日の前8日までに提出されたものについては、その定例会で審議されることになります。
  5. 審議の結果については、提出者へご連絡いたします。

 

 

   ※紹介議員について

     提出された請願については請願の内容により、所管の常任委員会へ付託し、審査されます。そのため付託先の常任委員会の委員は紹介 議員になることはできません。 

   「委員の構成」をご確認ください。

 

請願書様式例

請願書様式例.pdf(230KB)

 

 

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お問い合わせ

議会事務局
電話:0192-46-3754
ファクシミリ:0192-46-2018