住田町水防計画

2015年2月12日

水防法(※1)において、都道府県知事は、水防上、公共の安定に重大な関係のある水防管理団体(※2)を指定することができ、指定された水防管理団体は、県の水防計画に応じた水防計画を定めることとされています。
住田町は、岩手県知事より、その指定を受けており、住田町水防計画を定めておりますが、平成19年1月31日に水防協議会を開催し、水防計画の変更案を諮り、その後、県知事との協議を経て住田町水防計画の変更を終了しました。
この水防計画は、水防法に基づき大雨や洪水による水災の警戒や防禦、被害を軽減するための大綱を示したものであります。
水防計画の策定後は、水防法第32条の規定により、その要旨を公表することとされており、以下の方法で公表するものです。

「住田町水防計画(変更)書」の全文はこちらから(ホームページ掲載用)

「住田町水防計画(変更)書」は別添のとおり(情報公開室設置用)

※1 水防法
洪水による水災を警戒し、防禦し、また、被害の軽減により、公共の安全を保持することを目的として定められた法律

※2 水防管理団体
水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同で処理する市町村の組合若しくは水害予防組合

住田町水防計画の要旨

第1章 総則

水防法第32条第1項の規定により、「指定水防管理団体の水防管理者は、都道府県知事の水防計画に応じた水防計画を定め」とあることから、水災による被害を軽減するための大綱を示したものであります。
法第3条による町の水防責任を明確にするとともに、水防計画の策定については、法第32条第1項の規定により、防災会議に諮り、県知事に協議し策定するものであります。

第2章 水防組織

水防組織は、消防機関が、その水防事務を行うこととし、水防本部及び水防隊で構成されます。
その組織において、町水防本部を住田町役場に置き、水防に関する初動体制を確立するものであり、災害発生のおそれがある場合、災害対策本部が設置されたときは、その組織に統合することとし、水防本部と災害対策本部等の関係を明確にしています。水防隊は、住田町消防団をもって充て、住田町水防隊長は、住田町消防団長となります。

第3章 巡視警戒並びに重要水防区間、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流

災害危険箇所の巡視警戒や重要水防区間、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流について定めています。

第4章 水防資機材

水防用資機材の備蓄状況、調達及び備蓄基準について定めています。

第5章 雨量、水位状況の観測及び通報

町内における降雨量及び水位の観測所、災害の発生が予測される相当の雨量や水位が通報水位に達した場合の連絡系統について定めています。

第6章 水防上必要な予報、警報等の連絡及び通信

水害発生のおそれのある異常な現象を発見した者の通報義務、水防上予警報の伝達系統、水防関係機関及び住民への周知について定めています。

第7章 水防隊の出動及び水防活動

水防隊の出動基準、担当区域、警戒区域の設定などについて定めています。

第8章 決壊の通報、非難、立退き及び救助

堤防の決壊の通報、避難の種類、立退きの指示、避難場所、避難誘導及び救助等について定めています。

第9章 公用負担

法第28条による公用負担命令権限票と公用負担命令票について定めています。

第10章 自衛隊派遣の要請

水防管理者が、自衛隊災害派遣の要請手続きについて定めています。

第11章 ハザードマップ

気仙川の浸水想定区域の指定に伴い、洪水ハザードマップの作成及び普及について定めています。

第12章 その他

優先通行標識、身分証票、水防功労者の表彰推薦、公務災害補償、法第35条に基づき指定水防管理団体が行う水防訓練の実施について定めています。

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