戸籍謄本等の広域交付(令和6年3月1日開始)
2024年4月2日
広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍謄本等の請求を行うことができるようになりました。
請求できる戸籍証明書
証明書の種類 | 手数料 | |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 | 750円 |
・本籍地が町外の方でも窓口で請求できます。
・必要な戸籍が全国各地にあっても、町民生活課窓口でまとめて請求できます。
(生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など)
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは対象外です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
請求方法
請求できる人が、直接窓口で請求しなければなりません。
※代理人や郵送による請求は行うことができません。
請求できる人
・本人または同じ戸籍にある方
・直系尊属の方(父母、祖父母など)
・直系卑属の方(子、孫など)
必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
・交付手数料
※健康保険証や年金手帳など、複数提示する方法での請求はできません。
その他
令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍謄本等の添付は不要となります。