個人住民税(町県民税)及び森林環境税について

2024年5月16日

個人の住民税(町県民税)は、その年の1月1日現在、住田町に住所がある方、住所はないが住田町に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。
町県民税には、所得の多少にかかわらず一定額が課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。                                                 なお、均等割が課税される方は、令和6年度から森林環境税(国税・年額1,000円)が課税されます。

納税義務者

 町内に住所がある人町内に住所はないが、
事務所、事業所又は家屋敷がある人
均等割
所得割

※その町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

    前年の合計所得金額が次の額以下の人
  1. 扶養親族がいない人 38万円
  2. 扶養親族がいる人  28万円×(扶養親族の人数+1)+26万8千円

所得割がかからない人

    前年の総所得金額等が次の額以下の人
  1. 扶養親族がいない人 45万円
  2. 扶養親族がいる人  35万円×(扶養親族の人数+1)+42万円

※この場合の「扶養親族」には控除対象配偶者を含みます
※「合計所得金額」は純損失・雑損失の繰越控除前の額、「総所得金額等」は純損失・雑損失の繰越控除後の額

税額の計算

均等割

町民税:3,000円
県民税:2,000円                                                                                                                           森林環境税:1,000円                                                                                                                                     ※令和6年度から新たに森林環境税(国税・年額1,000円)が課税されます。                                                                                                   ※県民税のうち1,000円は、「岩手の森林づくり県民税」として課税されます。

所得割

所得割の税額は、一般に次のように計算します。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
   課税所得金額

所得割の税率

町民税県民税
一律 6% 一律 4%

 

※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489