伐採及び伐採後の造林届出書
2022年4月6日
森林所有者や伐採のために立木を買い受けた者は、森林を伐採する時には、町に届け出を提出することが必要です。
この届け出は、森林の伐採や造林が住田町森林整備計画に適合していることを確認し、健全で豊かな森林を維持できるよう、森林法において提出が義務づけられています。
令和4年4月1日から届出書の様式が変わりましたので、ご注意ください。
制度概要説明書(林野庁ホームページより).pdf(162KB)
提出するもの
- 伐採及び伐採後の造林届出書
- 伐採する森林の場所が分かる位置図
- 伐採する森林を伐採する権利を有していることを確認できる書類(登記事項証明書、立木を買い受けた際の契約書などの写し)
提出先
役場林政課
提出する時期、届出書の様式、書き方
森林経営計画で計画されているか否かなどにより、届け出る人、提出する時期、届出書の様式が異なります。
届け出る人 | 提出する時期 | 様式 | 記載例 | ||
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森林経営計画で計画された伐採の場合 |
森林経営計画の認定を受けた森林所有者等 |
伐採・造林を終了した日から30日以内
|
|
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森林経営計画で計画されていない伐採の場合 |
伐採する者(伐採事業者等)と造林する者(森林所有者等)が共同で提出してください。 |
伐採を開始する日の30~90日前までの期間 |
提出後の注意
- 届出書を受理したら、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書を発行しますので、伐採する者と造林する者のそれぞれで適切に保管してください。
- 伐採作業終了後には、伐採する者が、「伐採に係る森林の状況報告書」を忘れずに提出してください。
- 造林作業終了後には、造林する者が、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を忘れずに提出してください。