令和6年10月から児童手当制度が変わります
2024年10月2日
拡充内容
・所得制限の撤廃
(所得制限制度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額が3万円
・支払月を年3回から偶数月の年6回に増加
・拡充後の初回支給を令和6年12月です。
・多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの取扱いを見直し、就学に限らず、22歳年度末までの上の子であっても親等の経済的負担がある場合はカウント対象します。
手当月額
変 更 前 | 変 更 後 | ||
3歳未満 | 月15,000円 | 3歳未満 |
第1子・第2子 月15,000円 |
3歳~ 小学生まで |
第1子・第2子 月10,000円 |
第3子 月30,000円 |
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第3子以降 月15,000円 |
3歳~18歳 |
第1子・第2子 月10,000円 |
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中学生 | 月10,000円 |
第3子以降 月30,000円 |
制度改正に伴う申請について
申請が必要と思われる方及び児童手当を受給している方には申請書等をお送りしています。
現在児童手当を受給している方には、申請が不要な方もいますので、下記に添付したフロ-図を確認の上、申請が必要な場合のみ申請してください。
また、申請が必要な方でも必要書類が届いていない場合は住民税務課までお問合せください。
※ 公務員の場合は勤務先の申請となります。