森林環境譲与税の使途について
2020年12月14日
〇 森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
〇 使途について
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、その使途等を公表しなければならないとされています。
【住田町への森林環境譲与税の交付額】
決算額(千円) | 内 容 |
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13,746 | 国からの森林環境譲与税の譲与を受け、全額基金へ積立(次年度以降活用) |
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅延なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。