森林環境譲与税の使途について
2021年12月27日
〇 森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
〇 使途について
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされ、その使途等を公表しなければならないとされています。
【年度ごとの交付額とその使途】
年 度 | 交付額(千円) | 使 途 |
---|---|---|
令和元年度 | 13,746 |
〇 森林資源解析業務委託事業(13,200千円) 〇 森林所有者意向調査業務委託事業(546千円) |
令和2年度 | 29,210 |
〇 森林所有者意向調査業務委託事業(2,319千円) 〇 林地台帳システム更新業務委託事業(2,640千円) 〇 町営住宅整備事業(24,251千円) |
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅延なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。