介護保険料
介護保険料は、本人や世帯の住民税の課税の状況や前年度の所得額に応じて9段階に設定されています。
介護保険料の納税義務者は、個人ごとになります。
被保険者
○ 第1号被保険者(65歳以上の方)
保険料は下記の基準で賦課され、年金を一定額以上受給されている方は、年金から天引(特別徴収)きされます。
年の途中で転入された方や所得段階が変更になった方は町から発行される納付書で納めます。
○ 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
保険料は加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。
保険料の計算方法は、加入している医療保険によって異なります。
第1号被保険者の保険料
■ 介護保険料の決まり方
介護保険制度では、サービス利用時の自己負担(1割または2割)を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用(介護保険給付等)50%が公費(国、県、町)で、残りの半分が介護保険料でまかなわれています。
■ 第7期介護保険計画について
平成30年度から令和2年度までの事業計画の中で、保険給付費や地域支援事業費の推計を行い、3カ年の保険料を決定します。
計画は3年ごとに見直しが行われます。
■ 介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、下記のとおりです。
第7期計画(平成30年度から令和2年度)の介護保険料
所得段階 | 対 象 者 | 保険料率 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
1段階 |
○ 生活保護受給者 ○ 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 ○ 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.375 |
28,300円 |
2段階 |
○ 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え 120万円以下の方 |
基準額×0.625 | 47,200円 |
3段階 |
○ 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を 超える方 |
基準額×0.725 | 54,800円 |
4段階 |
○ 世帯員の誰かに住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計 所得金額が80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 68,000円 |
5段階 |
○ 世帯員の誰かに住民税を課税されているが、本人が住民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計 所得金額が80万円を超える方 |
基準額 | 75,600円 |
6段階 |
○ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 | 90,700円 |
7段階 |
○ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.30 | 98,200円 |
8段階 |
○ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.50 | 113,400円 |
9段階 | ○ 本人が住民税課税で、前年合計所得金額300万円以上の方 | 基準額×1.70 | 128,500円 |
基 準 額 |
月 額 |
6,300円 |
■ 介護保険料の納め方
納め方には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
原則、特別徴収での納付となりますが、特別徴収ができない場合、または特別徴収に加えて納付の必要がある場合などは普通徴収となります。
【特別徴収】年金天引き
・ 年金支給時(年6回)に、介護保険料が天引きされます。年金支給額から介護保険料などを天引きされた後の額が振り込まれます。
・ 対象:年金が年額18万円以上の方
【普通徴収】町が発行する納付書または口座振替で納めます
・ 年8回(7月から翌2月まで)、納付書または口座振替で、指定金融機関(岩手銀行、大船渡市農業協同組合、東北6県のゆうちょ銀行)を通じ介護保険料を納めます。
納付書納付・・・納付書に記載している指定金融機関で納付をお願いします。
※ 平成30年度賦課分からは東北6県のゆうちょ銀行(郵便局)でも納付できます。
口座振替・・・毎月25日に振り替えます。希望される方は指定金融機関の窓口に口座振替依頼書がありますので、通帳・印鑑(通帳の届出印)を持って手続きをお願いします。
○ 口座振替のできる金融機関 岩手銀行・大船渡市農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)