法人町民税法人税割の税率改正について
2018年8月16日
平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正をふまえ、本町の法人町民税の法人税割の税率について2.6パーセント引き下げることとしました。
なお、改正後の税率は平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
法人町民税法人税割の税率
平成26年9月30日までに 開始した事業年度の税率 | 平成26年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
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12.3% | 9.7% |
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の式で求めた金額となります。
(前年事業年度分の法人税割額) × 4.7 ÷ (前事業年度の月数) = 予定申告にかかる法人税割額
改正のイメージ
法人住民税の税率引き下げが行われ、その引下げ相当分(町民税2.6%県民税1.8%)に対応して国税の地方法人税が創設されましたので、原則、国、地方を通じた法人税負担には変更はありません。
( 現 行 ) | ![]() |
( 改 正 後 ) |
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地方交付税 |
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法人住民税 (地方税) | 地方法人税 (国税) |
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法人住民税 (地方税) |
更新日 平成26年10月30日 ※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています