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児童手当の届出、手続き

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提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
継続して受給するとき(すべての受給者) 現況届(毎年6月)
他の市区町村に住所が変わったとき(転出) 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
所得制限により特例(※法附則第6条、第8条)で児童手当を受給している受給者が転職・退職したとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
受給者や児童が町内で住所を変更したとき (住所)変更届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき (氏名)変更届
振込指定口座を変更したいとき (口座)変更届
※法附則第6条、第8条給付とは、所得の制限により手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、一定額未満の所得である場合に限って児童手当・小学校修了前特例給付と同額の給付が支給されるというものです。


お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 町民生活課 住民環境係
電話 0192-46-2113 (内線133)

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