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児童手当の申請

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支給を受けるためには…?
~はじめにすること~

申請(認定請求)が必要です

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、役場町民生活課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

申請の注意点

申請し、認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
児童手当を受ける資格があっても、申請し認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しませんので、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、お早めに町の窓口に申請(認定請求)してください。
※申請が遅れてしまうと、資格があってもさかのぼって以前の分を受けることはできません。

支給開始月とその特例
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が消滅した後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

(特例の例)
8月30日に出生した子について、9月5日に児童手当の認定請求をした場合

9月の請求なので、通常10月分の手当からの支給ですが、出生した翌日から数えて15日以内なので、特例で9月分の手当から支給します。

里帰り出産の方は申請忘れに注意してください
住民登録のある住田町に出生届を提出した場合、児童手当の申請について、出生届の際に窓口でご案内させていただきます。
しかし、里帰り出産をして、出生届を住田町以外で提出した場合、その場で児童手当を申請することができず、(児童手当ての申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。)後日、改めて住田町でしなければなりません。そのため、申請を忘れる(申請に気づかない)方がいらっしゃいますので、ご注意ください。
もちろん、住田町に住民登録をしていない方が出生届を住田町に提出した場合も、後日住所地の市町村で児童手当の申請を行うようにしましょう。

認定請求に必要なもの

認定請求書は窓口にございます。
しかし、必要な書類が揃わないと認定の審査ができません。

印鑑(認印で構いません)

健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書等
受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

児童手当用所得証明書
提出が必要な方
住田町にその年の1月1日に住所がなかった方
(1月から5月までの分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

提出が不要の方
住所が住田町に継続してある方については、所得証明書の添付は必要ありません。
代わりに所得審査にかかる同意書の提出をお願いします。

請求者名義の金融機関の口座番号など
指定できる口座は、受給者名義の金融機関(郵便局は不可)の普通口座に限ります。
子ども名義や貯蓄口座は指定できません。

この他、必要に応じて提出する書類があります
(養育する児童と別居している場合、受給者が父母以外の場合など…)


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