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児童手当の継続

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更新手続きをするには…?
 ~続けて手当を受ける場合~

年1回「現況届」の提出が必要です

児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。必ず、6月末日までに提出するようにしてください。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給対象者には、6月上旬に書類を郵送します。

現況届に必要な添付書類等

(必要な書類が揃わないと、継続支給の審査ができません。)

印鑑(認印で構いません)

健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書等
受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

児童手当用所得証明書
提出が必要な方
住田町に、転入してきた方で、その年の1月1日に住所がなかった方については、
前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書を添付してください。

提出が不要の方
住所が住田町に継続してある方については、所得証明書の添付は必要ありません。
代わりに所得審査にかかる同意書の提出をお願いします。

この他、必要に応じて提出する書類があります
(養育する児童と別居している場合、請求者が父母以外の場合など…)


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