児童手当は小学校6年生までの児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的とした制度です。
支給対象
小学校6年生までの児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方(原則父又は母)に支給されます。 ただし、所得に制限があります。前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
支給額
(平成19年4月分から)
| 児童の年齢及び出生順位 |
支給月額(1人につき) |
| 3歳の誕生月まで |
出生順位にかかわらず |
10,000円 |
| 3歳の誕生月の翌月分から |
第1子・第2子 |
5,000円 |
| 第3子以上 |
10,000円 |
支給開始月
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
支給方法と支給日
次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の口座に振り込みます。
2~5月分の手当 6月10日
6~9月分の手当 10月10日
10~1月分の手当 2月10日
(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります)
(支給日に振込手続きをしますが、何時に入金されるかはわかりません)
手当の種類
一口に「児童手当」と言っていますが、法律上、次の4つに区分されています。
(1)児童手当
3歳未満の児童を養育する方で、所得が児童手当の限度額未満の方に支給される手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
3歳未満の児童を養育する方で、所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金など被用者年金加入者)等の特例として,特例給付の限度額未満の場合に児童手当と同額の給付が支給されます。
(3)小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
3歳以上小学校修了前の児童を養育する方に支給される手当。児童手当の限度額未満の方に支給されるもので、児童手当と同額の給付が支給されます。
(4)小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳以上小学校修了前の児童を養育する方に支給される手当。所得制限により法附則第7条給付を受けられないサラリーマン(厚生年金など被用者年金加入者)等の特例として,特例給付の限度額未満の場合に児童手当と同額の給付が支給されます。
所得制限限度額
手当の支給には所得に制限があり、申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
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お問い合わせ
町民生活課 住民環境係
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-1
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